○屋久島町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱
平成19年10月1日
告示第32号
(目的)
第1条 屋久島町生きがい対応型デイサービス事業(以下「事業」という。)は、ひとり暮らし高齢者等で家に閉じこもりがちな者に対し、通所により各種のサービスを提供することにより、これらの者の社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(運営の委託)
第2条 町長は、利用対象者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業の運営を屋久島町に所在する社会福祉法人等(以下「事業所」という。)で、事業を適切に実施できると認められるものに委託することができる。
第3条 削除
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、屋久島町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)において、この事業によるサービスを受けることが必要と判断された次に掲げる者とする。
(1) 介護保険の要介護認定の結果、自立と認定された高齢者及び家に閉じこもりがちなもの
(2) その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められるおおむね65歳以上の特定高齢者の候補者
(事業内容等)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 教養講座(健康、生きがい関係)
(2) 高齢者スポーツ活動
(3) 園芸、陶芸等の創作活動
(4) 手芸、木工、絵画等の趣味活動
(5) 日常動作訓練(輪投げ、健康器具の活用等)
(6) 食事
(7) 入浴
(8) その他(遠足、社会奉仕活動等)
2 この事業によるサービスは、1人当たり週1回提供するものとする。
(利用申請)
第6条 この事業によるサービスを利用しようとする者は、生きがい対応型デイサービス利用申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(1) 生きがい対応型デイサービスの利用を必要としなくなったとき。
(2) 住所又は連絡先を変更したとき。
(3) 世帯の状況が変わったとき。
(4) 介護保険による介護サービスを受けることとなったとき。
2 町長は、前項の届出があったときは、その写しを速やかに事業所に送付する。
(廃止)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を廃止することがある。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。
(3) 3月以上継続して利用がないとき。
(4) その他町長がサービスを利用することが不適当と認めるとき。
2 町長は、事業の利用を廃止したときは、生きがい対応型デイサービス利用廃止通知書(別記第7号様式)により、その利用者及び事業所に速やかに通知する。
(休業日)
第10条 事業を実施しない日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることがある。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日
(費用の負担)
第11条 利用者は、サービス提供に要する費用の1割相当額を負担するものとする。
2 前項の費用は、1人1回当たり1,000円とする。
3 サービスの提供に要する費用は、事業所が利用者から直接収受するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成12年上屋久町要綱第2号)又は屋久町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成12年屋久町告示第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月11日告示第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別記







