○屋久島町生活支援移送サービス事業実施要綱

平成19年10月1日

告示第33号

(目的)

第1条 屋久島町生活支援移送サービス事業(以下「事業」という。)は、生きがい対応型デイサービス事業及び生活指導型ショートステイ事業(以下「デイサービス等」という。)の利用者に対し、事業を実施する施設と利用者の居宅との間を送迎するサービスを提供することにより、在宅高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。

(運営)

第2条 町長は、この事業の運営を屋久島町に所在する社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、デイサービス等を利用する高齢者で、一般の交通機関を利用することが困難なものとする。

(事業内容)

第4条 送迎用車両により利用者の居宅とデイサービス等を実施する施設との間を送迎する。

(利用申請)

第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活支援移送サービス利用申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(決定及び登録)

第6条 町長は、前条の規定による事業の利用申請があったときは、その必要性を検討したうえで、速やかに、利用の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、生活支援移送サービス利用決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を、生活支援移送サービス利用者台帳(別記第3号様式)に登録するとともに、生活支援移送サービス提供依頼書(別記第4号様式)により委託法人に通知するものとする。

(届出)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、生活支援移送サービス利用変更届(別記第5号様式)により、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 生活支援移送サービスの利用を必要としなくなったとき。

(2) 住所又は連絡先を変更するとき。

(3) 世帯の状況が変わったとき。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、委託法人にその写しを速やかに送付する。

(廃止)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を廃止することがある。

(1) 前条第1項第1号に該当することにより、同項の届出がなされたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。

(3) 3月以上継続して利用がないとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、事業の利用を廃止したときは、生活支援移送サービス利用廃止通知書(別記第6号様式)により、その利用者及び委託法人に速やかに通知する。

(他の事業との同時申請)

第9条 第5条の規定による申請は、デイサービス等によるサービスの利用の申請と同時に行うことができる。この場合における申請は、生活支援移送サービス利用申請書(同時申請用)(別記第7号様式)により行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町生活支援移送サービス事業実施要綱(平成12年上屋久町要綱第4号)又は屋久町生活支援移送サービス事業実施要綱(平成15年屋久町告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年8月3日告示第76号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

別記

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屋久島町生活支援移送サービス事業実施要綱

平成19年10月1日 告示第33号

(平成23年9月1日施行)