○屋久島町生活支援移送サービス事業実施要綱
平成19年10月1日
告示第33号
(目的)
第1条 屋久島町生活支援移送サービス事業(以下「事業」という。)は、生きがい対応型デイサービス事業及び生活指導型ショートステイ事業(以下「デイサービス等」という。)の利用者に対し、事業を実施する施設と利用者の居宅との間を送迎するサービスを提供することにより、在宅高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。
(運営)
第2条 町長は、この事業の運営を屋久島町に所在する社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、デイサービス等を利用する高齢者で、一般の交通機関を利用することが困難なものとする。
(事業内容)
第4条 送迎用車両により利用者の居宅とデイサービス等を実施する施設との間を送迎する。
(利用申請)
第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活支援移送サービス利用申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(決定及び登録)
第6条 町長は、前条の規定による事業の利用申請があったときは、その必要性を検討したうえで、速やかに、利用の可否について決定するものとする。
(1) 生活支援移送サービスの利用を必要としなくなったとき。
(2) 住所又は連絡先を変更するとき。
(3) 世帯の状況が変わったとき。
2 町長は、前項に規定する届出があったときは、委託法人にその写しを速やかに送付する。
(廃止)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を廃止することがある。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。
(3) 3月以上継続して利用がないとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、事業の利用を廃止したときは、生活支援移送サービス利用廃止通知書(別記第6号様式)により、その利用者及び委託法人に速やかに通知する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町生活支援移送サービス事業実施要綱(平成12年上屋久町要綱第4号)又は屋久町生活支援移送サービス事業実施要綱(平成15年屋久町告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年8月3日告示第76号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
別記







