○屋久島町生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成19年10月1日

告示第34号

(目的)

第1条 屋久島町生活支援型ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、ひとり暮らし高齢者等の居宅に人材を派遣して、買物等の軽易な生活援助サービスを提供することにより、これらの者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、利用対象者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業を屋久島町に所在する社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、屋久島町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)において、この事業によるサービスを受けることが必要と判断された次に掲げる者とする。

(1) 介護保険の要介護認定の結果自立と認定されたひとり暮らし高齢者等で、在宅での自立した生活を維持するために必要な生活上の援助を必要とするもの

(2) その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められるおおむね65歳以上の特定高齢者の候補者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、生活に係る援助で、次に掲げるものとする。

(1) 外出時の援助(外出・散歩の付添い)

(2) 食事・食材の確保(宅配の手配、食材の買物等)

(3) 寝具類等大物の洗濯及び日干し並びにクリーニングの洗濯物搬出入

(利用申請)

第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者は、生活支援型ホームヘルプサービス利用申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(決定及び登録)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その必要性をケア会議において検討したうえで、速やかに、利用の可否を決定する。この場合においては、要介護認定の結果及び生活支援型ホームヘルプサービス利用判定審査票(別記第2号様式)を活用するとともに、必要に応じて民生委員の意見を徴するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、生活支援型ホームヘルプサービス利用決定通知書(別記第3号様式)により、前条の申請をした者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を、生活支援型ホームヘルプサービス利用者台帳(別記第4号様式)に登録するとともに、生活支援型ホームヘルプサービス提供依頼書(別記第5号様式)により事業所に通知する。

(届出)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、生活支援型ホームヘルプサービス利用変更届(別記第6号様式)により、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 生活支援型ホームヘルプサービスの利用を必要としなくなったとき。

(2) 住所又は連絡先を変更したとき。

(3) 世帯の状況が変わったとき。

(4) 介護保険による介護サービスを受けることとなったとき。

2 町長は、前項の届出があったときは、その写しを速やかに事業所に送付する。

(廃止)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を廃止することがある。

(1) 前条第1項第1号に該当することにより、同項の届出がなされたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。

(3) 3月以上継続して利用がないとき。

(4) その他町長がサービスを利用することが不適当と認めるとき。

2 町長は、事業の利用を廃止したときは、生活支援型ホームヘルプサービス利用廃止通知書(別記第7号様式)により、その利用者及び事業所に速やかに通知する。

(費用の負担)

第9条 利用者は、サービス提供に要する費用の1割相当額を負担するものとする。

2 前項の費用は、1時間当たり200円とし、サービスは1回2時間以内、かつ、1月4時間以内とする。

3 サービスの提供に要する費用は、事業所が利用者から直接収受するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年上屋久町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月11日告示第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成19年10月1日 告示第34号

(平成22年4月1日施行)