○屋久島町在宅老人短期間入所措置規則
平成19年10月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号に規定する短期間入所又は短期間入所委託の措置(以下「短期間入所措置」という。)をとるために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 短期間入所措置は、町内に住所又は居所を有する65歳以上の者(65歳未満の者で、その者の老衰が著しいと認められるものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となったもの(以下「対象者」という。)を対象とする。
(1) 養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失そう、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等の社会的な理由
(2) 養護者の介護疲れによる休養、家族旅行、農繁期、老人クラブ活動、サークル活動等の私的な理由
(短期間入所措置の施設)
第3条 町長は、短期間入所措置の決定及び費用徴収に関する事務を除き、短期間入所に関する事務の一部を養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを経営する市町村及び社会福祉法人に委託するものとする。
(施設の選定)
第4条 町長は、対象者の健康状態、日常生活動作等の状況に応じて、短期間入所措置を実施する施設を選定するものとする。
(入所の期間)
第5条 短期間入所措置の期間は、原則として7日以内とする。ただし、第2条第1号の要件に該当する者で、当初から7日を超える入所が見込まれるものについては、町長が診断書等により内容を審査の結果、真にやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で7日を超える期間の設定をすることができるものとする。
(移送)
第8条 短期間入所措置対象者の移送は、申請者において行うものとする。
(措置の解除)
第9条 短期間入所措置を受けた者のうち、入所期間の中途において、当該対象者を退所させようとする者は、その旨町長に申し出るものとする。
(再延長等)
第12条 短期間入所措置の再延長等の申請及びその処理については、前2条の規定を準用する。
(費用の負担)
第13条 短期間入所措置を受けた者は、別表に定めるところにより、短期間入所措置に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。
2 前項に規定する費用は、町長が送付する納入通知書により、短期間入所が終了する日までに納入しなければならない。
3 第9条の規定により、中途退所した当該対象者に係る納入済費用は、入所を要しなくなった日数に応じこれを還付するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町在宅老人短期間入所措置規則(昭和62年上屋久町規則第10号)又は屋久町在宅老人短期間入所措置規則(昭和62年屋久町規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により負担した、又は負担すべきであった費用の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。
別表(第13条関係)
単位 | 金額 | ||||
1人1日につき | 利用する理由 | 世帯区分 | 特別養護老人ホーム | 養護老人ホーム | |
社会的理由 | 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失そう、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
その他の世帯 | 2,230円 | 1,720円 | |||
私的理由 | 介護疲れ、家族旅行等の私的な理由 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
その他の世帯 | 2,230円 | 1,720円 | |||
別記







