○屋久島町生活指導型ショートステイ事業実施要綱

平成19年10月1日

告示第35号

(目的)

第1条 屋久島町生活指導型ショートステイ事業(以下「事業」という。)は、在宅のひとり暮らし高齢者等のうち、基本的生活習慣が欠如しているなどのため在宅での自立した生活に不安のある者を、特別養護老人ホームの空き部屋等に一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに、体調調整を図り、もってこれらの高齢者等の福祉の向上及び要介護状態への進行の予防を図ることを目的とする。

(運営の委託)

第2条 町長は、利用対象者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業の運営を社会福祉法人愛心会及び社会福祉法人淳成会(以下「委託法人」という。)に委託する。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、前条の委託法人が設置経営する特別養護老人ホーム「縄文の郷」及び特別養護老人ホーム「竜天園」とする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、この事業によるサービスを受けることが必要と判断された次に掲げる者とする。

(1) 要介護認定で自立と認定されたひとり暮らし高齢者等のうち、次の者

 基本的生活習慣が欠如している者

 疾病ではないが体調不良に陥り、在宅生活が一時的に困難となった者

(2) その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められるおおむね65歳以上の高齢者

(利用期間)

第5条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、必要最小限度の範囲で利用期間の延長をすることができる。

2 利用回数は、6か月に1回を限度とする。

(利用申請)

第6条 この事業によるサービスを利用しようとする者は、生活指導型ショートステイ利用申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(決定及び登録)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その必要性を検討したうえで、速やかに、利用の可否を決定する。この場合においては、要介護認定の結果及び生活指導型ショートステイ利用判定審査票(別記第2号様式)を活用するとともに、必要に応じて民生委員の意見を徴するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、生活指導型ショートステイ利用決定通知書(別記第3号様式)により、前条の申請をした者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を、生活指導型ショートステイ提供依頼書(別記第4号様式)により委託法人に通知する。

(利用期間の延長)

第8条 利用期間の延長を必要とする者は、生活指導型ショートステイ期間延長申請書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、当該申請書を受理したときは、その可否の認定を行い、申請者に対してその結果を通知する。

(報告)

第9条 実施施設の長は、サービスの提供を完了したときは、遅滞なく生活指導型ショートステイ利用実績報告書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。

(費用の負担)

第10条 利用者は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) サービス提供に要する費用の1割相当額

(2) 入所に要する費用のうち、飲食物費相当額

2 前項第1号の費用は、1人1日当たり381円とする。

3 第1項第2号の飲食物費相当額は、町長が別に定める。

4 利用料は、別途発行する納入通知書により徴収する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町生活指導型ショートステイ事業実施要綱(平成13年上屋久町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町生活指導型ショートステイ事業実施要綱

平成19年10月1日 告示第35号

(平成19年10月1日施行)