○屋久島町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成19年10月1日
告示第36号
(目的)
第1条 屋久島町高齢者日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、屋久島町に居住する要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)に対し、電磁調理器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の給付等の申請等)
第3条 用具の給付等は、原則として、要援護高齢者等又はこの者の属する世帯の生計中心者からの高齢者日常生活用具給付等申請書(別記第1号様式)の提出により行うものとする。
2 町長は、用具の給付等の申請があった場合は、その必要性を検討したうえで給付等を決定し、又は却下し、申請者に対しその結果を高齢者日常生活用具給付等決定(変更)通知書(別記第2号様式)により通知する。この場合において、その検討については、必要に応じ屋久島町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を活用するものとする。
3 第1項の規定による申請は、在宅介護支援センターをはじめ、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅介護支援事業所、指定居宅サービス事業所等を経由して受理することができる。
(給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分)
第4条 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、高齢者の心身の状況、住居の状況、世帯の状況等を踏まえ、必要に応じケア会議を活用のうえ、決定する。
(費用の負担)
第5条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。この場合において、負担する額は、原則として日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 用具を納付した業者が事業の実施主体である屋久島町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(給付等台帳の整備)
第7条 用具の給付等の状況を明確にするため、高齢者日常生活用具給付・貸与台帳(別記第3号様式)を整備する。
(地域住民への周知)
第8条 この事業の実施については、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成元年上屋久町要綱第5号)又は屋久町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年屋久町告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身の機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 | |
貸与 | 高齢者用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者等 | 加入電話 |
別表第2(第5条関係)
高齢者日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
別記


