○屋久島町家族介護用品支給事業実施要綱

平成19年10月1日

告示第37号

(目的)

第1条 屋久島町家族介護用品支給事業(以下「事業」という。)は、重度の在宅要介護高齢者を介護している家族に対して、紙おむつ等の介護用品を支給し、高齢者を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(介護用品の種類)

第2条 支給の対象となる介護用品は、紙おむつ、尿取りパット及び使い捨て手袋とする。

(支給対象者)

第3条 介護用品の支給対象者は、要介護4又は5に相当する在宅の高齢者であって、市町村民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族とする。

(支給の申請)

第4条 介護用品の支給を希望する者は、家族介護用品支給申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(支給の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、第3条に規定する支給対象者に該当するかどうかを判断したうえで、速やかに、支給の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により支給の可否を決定したときは、家族介護用品支給決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に対し通知する。

(支給限度額)

第6条 この事業で支給する介護用品の総額は、年額1人当たり5万円を限度とする。

(届出)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、家族介護用品支給変更届(別記第3号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 介護用品の支給を必要としなくなったとき。

(2) 住所又は連絡先を変更したとき。

(3) 世帯の状況が変わったとき。

(4) 要介護者が施設に入所したとき、又は要介護者の要介護度が3相当以下になったとき。

(取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、支給の決定を取り消すことがある。

(1) 前条第1号又は第4号に該当することにより、同条の届出がなされたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、支給を受けているとき。

(3) その他町長が介護用品の支給を受けることが不適当と認めるとき。

2 町長は、介護用品の支給の決定を取り消したいときは、家族介護用品支給決定取消通知書(別記第4号様式)により、その受給者に速やかに通知する。

(支給台帳の整備)

第9条 この事業に係る給付状況を明確にするため、家族介護用品支給台帳(別記第5号様式)その他必要な帳簿を整理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町家族介護用品支給事業実施要綱(平成18年上屋久町要綱第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町家族介護用品支給事業実施要綱

平成19年10月1日 告示第37号

(平成19年10月1日施行)