○屋久島町認知症高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成20年11月14日

告示第55号

(目的)

第1条 高齢化の進行に伴い急増している認知症高齢者の徘徊、不慮の事故等に対処するため、当該高齢者の探索、徘徊の予防等の支援を行う等地域における見守り体制を整備することにより、認知症高齢者が住み慣れた地域で長く安心して生活を送ることができる環境を確保するとともに、介護家族等の負担を軽減し、もって福祉コミュニティの進展に資することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 屋久島町認知症高齢者見守りネットワーク事業(以下「見守りネットワーク事業」という。)の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者のうち、徘徊し、又は徘徊するおそれがあるもの(以下「徘徊高齢者等」という。)とする。

(1) 65歳以上の者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(実施機関等)

第3条 見守りネットワーク事業の実施機関又は実施団体(以下「実施機関等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 屋久島町

(2) 屋久島警察署

(3) 屋久島保健所

(4) 屋久島町地域包括支援センター

(5) 介護サービス提供事業者

(6) 民生委員

(7) 区長

(8) その他町長が必要と認めるもの

(事業内容)

第4条 見守りネットワーク事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 徘徊高齢者等の見守り及び当該家族等への支援に関すること。

(2) 徘徊高齢者等の家族等に対する相談及び指導に関すること。

(3) 徘徊高齢者等の所在が不明となった場合に、家族等からの依頼により前条に規定する実施機関等に探索を依頼し、当該高齢者の家族等に探索結果を報告すること。

(4) 実施機関等が徘徊高齢者等を保護した場合に、その家族等が当該徘徊高齢者等を引き取りに来るまでの間、当該徘徊高齢者等を一時保護すること。

(5) 認知症に対する町民の理解及び偏見の解消に関すること。

(6) その他認知症対策及び認知症予防支援に関すること。

(利用の申請)

第5条 見守りネットワーク事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、屋久島町認知症高齢者見守りネットワーク事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び同意書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、屋久島町地域包括支援センターを経由して行うことができる。

(登録及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書及び同意書により、見守りネットワーク事業の対象となる者の登録を行ったときは、速やかに屋久島町認知症高齢者見守りネットワーク事業利用者登録通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知する。

(見守りネットワークベース)

第7条 徘徊高齢者等の家族等からの探索依頼、探索状況報告等の業務を一括管理するため、屋久島町地域包括支援センターに屋久島町認知症高齢者見守りネットワークベースを設置する。

(変更等の届出)

第8条 見守りネットワーク事業の利用者の登録を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、申請者又はその家族等は、速やかに、屋久島町認知症高齢者見守りネットワーク事業利用変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(3) この事業の利用を辞退するとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年11月14日から施行する。

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屋久島町認知症高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成20年11月14日 告示第55号

(平成20年11月14日施行)