○屋久島町食の自立支援事業実施要綱

平成19年10月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし又は虚弱な高齢者及び身体障害者で日常生活に著しく支障のあるものに対し、屋久島町食の自立支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、食生活の改善を通じ、健康の保持を図るとともに自立した生活の維持及び安否の確認等在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、屋久島町とし、サービス内容、利用料等の決定を除き事業に関する事務の一部を他に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし、虚弱、寝たきり等の高齢者及び身体障害者であって食事の調理が困難なものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりにする。

(1) 夕食の宅配

(2) 利用者の安否の確認

(利用の申請等)

第5条 サービスを受けようとする者は、食の自立支援事業利用申請書(別記第1号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査のうえ、利用の可否について決定し、食の自立支援事業利用許可(不許可)決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を食の自立支援事業利用者台帳(別記第3号様式)に記載するとともに、食の自立支援事業提供依頼書(別記第4号様式)により、委託先に通知するものとする。

(届出)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、食の自立支援事業変更届(別記第5号様式)により、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は連絡先を変更したとき。

(2) 夕食の宅配サービスの利用を一時停止しようとするとき。

(3) 夕食の宅配サービスの利用を必要としなくなったとき。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、食の自立支援事業変更通知書(別記第6号様式)により、委託先に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者は、事業の運営に要する費用のうち原材料費及び調理人件費分として1食当たり600円を負担するものとする。

(事業の推進)

第8条 町長は、この事業を推進するに当たっては、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会その他関係機関の協力を得るとともに、屋久島町地域包括支援センター運営協議会に事業推進の経緯を報告し、効果的な運営を行うものとする。

(報告)

第9条 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、この事業の実績を町長に報告するものとする。

(委託契約)

第10条 町長は、事業を委託契約しようとするときは、次に掲げる事項について契約を締結するものとする。

(1) 委託料に関すること。

(2) その他必要なこと。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町食の自立支援事業実施要綱(平成18年上屋久町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町食の自立支援事業実施要綱

平成19年10月1日 告示第38号

(平成19年10月1日施行)