○屋久島町ねたきり老人等介護手当支給条例
平成19年10月1日
条例第106号
(目的)
第1条 この条例は、ねたきり老人及び重度心身障害者並びに重度心身障害児、重度痴呆性老人(以下「ねたきり老人等」という。)を介護する者について、ねたきり老人等介護手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) ねたきり老人 6か月以上引き続き在宅において、ねたきりの状態にある年齢満65歳以上の者で、日常生活において常時介護を必要とするもの
(2) 重度心身障害者及び重度心身障害児 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級及び2級の身体障害者手帳所持者又は知能程度が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは前記判定機関と同等の判定能力を有する機関において判定した知能指数がおおむね35以下で日常生活に常時介護を必要とする者
(3) 重度心身障害児 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第1条第1項に規定する別表第1に該当する者で日常生活に常時介護を必要とするもの
(4) 介護者 ねたきり老人等を介護している者
(支給の要件)
第3条 手当は、ねたきり老人等及びその介護者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本町住民票に記載されており、本町に引き続き6か月(介護者が代わったときは、従前の介護者の住所及び介護の期間を通算して6か月)以上住所を有する場合において支給する。
(支給の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、ねたきり老人等が身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する施設に入所収容されているとき、又は介護保険法に規定する居宅サービスのうち住宅改修、福祉用具の貸与又は購入以外のサービスを利用しているときは、手当は支給しない。
(手当の額、支給時期等)
第5条 手当の種類及び金額は、別表に定めるとおりとする。
2 手当の支給時期は、規則で定める。
3 年度途中において新たに手当を請求する権利(以下「請求権」という。)を有するようになった介護者については、その発生した月から支給し、請求権の消滅した介護者については、その月まで支給する。
(申請手続)
第6条 手当の支給を受けようとする介護者は、毎年規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(認定又は却下)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、手当支給の認定又は申請の却下を決定する。
(請求権の取消し等)
第8条 町長は、手当支給の認定後、介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は支給を停止し、若しくは支給した手当の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 介護を怠っているとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(請求権の消滅)
第9条 手当の請求権は、ねたきり老人等が死亡、入院、施設入所又は転出したときに消滅する。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 介護者は、手当の請求権を他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成4年上屋久町条例第1号)又は屋久町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成5年屋久町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の屋久島町ねたきり老人等介護手当支給条例の規定により支給すべきであった手当については、なお改正前の条例の例による。
別表(第5条関係)
手当の種類 | 手当の額 | ||
ねたきり老人介護手当 | ねたきり老人1人につき | 1月 | 10,000円 |
重度痴呆性老人介護手当 | 重度痴呆性老人1人につき | 1月 | 10,000円 |
重度心身障害者介護手当 | 重度心身障害者1人につき | 1月 | 10,000円 |
重度心身障害児介護手当 | 重度心身障害児1人につき | 1月 | 10,000円 |