○屋久島町敬老祝い金等支給条例
平成20年3月31日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に敬老祝い金及び敬老特別祝い金(以下「敬老祝い金等」という。)を支給することにより、高齢者の長寿を祝福するとともに、敬老の意を表し、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 敬老祝い金 高齢者の長寿を祝福し、満年齢の節目を機に支給する祝い金のことをいう。
(2) 敬老特別祝い金 満年齢101歳以上の高齢者の長寿を祝福し、毎年支給する祝い金のことをいう。
(受給資格)
第3条 敬老祝い金等の受給資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 敬老祝い金 4月1日現在において本町に引き続き1年以上住所(本町の住民基本台帳に記録を有する。次号において同じ。)を有し、翌年の3月31日現在で満80歳、満85歳、満90歳、満95歳及び満100歳に達する者
(2) 敬老特別祝い金 4月1日現在において本町に引き続き1年以上住所を有し、翌年の3月31日現在で満101歳以上に達する者
(受給資格の消滅)
第4条 敬老祝い金等の受給資格は、支給月の前月末日までに受給者が死亡したとき、又は他の市町村へ転出したとき消滅するものとする。
(敬老祝い金の額)
第5条 敬老祝い金の額は、次のとおりとする。
(1) 満80歳 年額 1万円
(2) 満85歳 年額 1万円
(3) 満90歳 年額 2万円
(4) 満95歳 年額 2万円
(5) 満100歳 年額 10万円
(敬老特別祝い金の額)
第6条 敬老特別祝い金の額は、次のとおりとする。
(1) 満101歳以上 年額 5万円
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町敬老祝い金等支給条例(平成17年上屋久町条例第3号)又は屋久町敬老祝い金支給条例(平成17年屋久町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により支給すべきであった祝い金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年3月25日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。