○屋久島町後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱

平成23年2月22日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町後期高齢者医療に関する条例(平成20年屋久島町条例第34号)の規定に基づく後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第23条第3号の規定に基づき、普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)によって徴収することで保険料の徴収を円滑に行うことができると町長が認める判断基準及び徴収方法の変更取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収への変更申出)

第2条 保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)は、特別徴収から普通徴収へ変更を申し出るときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(普通徴収への変更基準)

第3条 町長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納付義務者に対する保険料の徴収方法について、特別徴収から普通徴収へ変更を認めるものとする。

(1) 特別徴収から普通徴収へ変更する旨の申出をし、町長が当該申出を承認したとき。

(2) 災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴することが困難であると町長が認めたとき。

(普通徴収への変更通知)

第4条 前2条の規定による徴収方法の変更の申出に対する承認又は不承認の決定は、後期高齢者医療保険料徴収方法変更決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、納付義務者に通知するものとする。

(特別徴収への変更基準)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、普通徴収から特別徴収の方法によって徴収するよう変更するものとする。

(1) 第3条の規定により、徴収方法を普通徴収に変更した納付義務者について、当該納付義務者が普通徴収の方法により納付すべき保険料を施行令第4条各号に規定する特別の事情がなく、かつ保険料を賦課年度の2分の1以上滞納し、納付の督促に応じないとき。

(2) 第3条の規定により、徴収方法を普通徴収に変更した納付義務者から特別徴収とするよう申出があったとき。

(特別徴収への変更申出)

第6条 前条第2号の規定により普通徴収から特別徴収へ変更を申し出るときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(特別徴収への変更通知)

第7条 町長は、前2条の規定により普通徴収から特別徴収へ徴収方法の変更をするときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出取消通知書(別記第3号様式)により、納付義務者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年12月26日告示第138号)

この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別記

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屋久島町後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱

平成23年2月22日 告示第12号

(令和元年12月26日施行)