○屋久島町高齢者等バス利用カード交付要綱
平成30年5月30日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等の経済的負担の軽減を図り、もって高齢者等の社会参加を助長するため、屋久島町高齢者等バス利用カードの交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(留意事項)
第2条 利用カードの交付に関する事務は、屋久島町福祉事務所において行うものとする。
2 利用カードの交付申請は、随時行うことができるものとし、利用カードの更新のための交付申請は、有効期限の1か月前から行うことができるものとする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 高齢者等
70歳以上の者及び利用カード交付申請をする年度において70歳の誕生日を迎える者及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に基づき交付された運転免許証の自主返納者をいう。
(2) バス路線
屋久島町内において種子島・屋久島交通株式会社が運行する全てのバス路線のうち、日常生活に係る通院や買い物等のために移動が必要な範囲内のバス路線をいう。(ヤクスギランド線や白谷雲水峡線等の非生活路線は含まない。)
(交付対象者)
第4条 利用カードの交付対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者で、前条に規定する高齢者等に該当する者とする。
(利用カードの効力の範囲)
第5条 利用カードは、第3条第2号に規定するバス路線に使用することができる。
(交付申請)
第6条 利用カードの交付を受けようとする者(代理人が行う場合を含む。以下「申請者」という。)は、屋久島町高齢者等バス利用カード交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 写真(顔写真で大きさが縦30mm、横25mmのもの)
(2) 70歳に満たない運転免許証の自主返納者にあっては、運転免許証自主返納カード若しくは運転経歴証明書を提示しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するときは、本人負担額4,000円を町に納入しなければならない。
2 利用カードの有効期限は、7月1日から翌年6月30日までとする。
3 利用カードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、乗降車時の利用カード提示により、前項の有効期限内に限り、バス路線運賃の支払いが免除されるものとする。
(利用制限)
第8条 利用者は、利用カードを第三者に譲渡若しくは貸与してはならない。
(再交付申請)
第9条 利用者は、利用カードを破損し、汚損し、紛失し、又は使用不能になったことにより利用カードの再交付を受けようとするときは、屋久島町高齢者等バス利用カード再交付申請書(別記第3号様式)を福祉事務所長に提出することにより、利用カードの再交付を受けることができる。
2 前項の規定による再交付の申請が、利用カードの破損、汚損又は使用不能による場合には、当該手続に利用カードを添付しなければならない。
3 第1項の規定による再交付の申請が、利用カードの紛失による場合には、その紛失した利用カードを発見したときは、速やかに福祉事務所長に返還しなければならない。
(変更の届出)
第10条 利用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(利用カードの返還等)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用カードを福祉事務所長に返還しなければならない。
(1) 利用カードの有効期間が満了したとき。
(2) 利用カードの使用が不要になったとき。
(3) 町内に住所を有しなくなったとき。
2 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用カードの返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(1) 利用カードの記載事項を改変して使用したとき。
(2) 利用カードを第三者に譲渡若しくは貸与したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、不正に利用カードの交付を受け、又は使用したとき。
3 利用者は、利用カードの交付申請後、有効期間開始前日までに死亡、転出等の事由により利用カードを使用しない場合、屋久島町高齢者等バス利用カード申請取下届出書(別記第4号様式)に既に交付された利用カードを添付のうえ提出し、本人負担額の返還を申請することができる。ただし、返還の申請は当該有効期間開始前日までに行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日告示第76号)
この要綱は、令和元年6月26日から施行する。
附則(令和3年8月25日告示第109号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月26日告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別記



