○屋久島町高齢者虐待防止事業実施要綱
令和2年8月31日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の規定に基づく高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援等を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待の防止等に関する啓発活動
(2) 高齢者虐待に関する相談の実施
(3) 養護者による高齢者虐待に係る通報等への対応
(4) 養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等への対応
(啓発活動)
第3条 町長は、法第3条第3項の規定により、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(相談の実施)
第4条 法第6条の相談(以下「相談」という。)は、福祉支援課、健康長寿課又は当該高齢者が居住する地区を担当する地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)で行うものとする。
2 相談を受けた職員は、虐待の状況、高齢者及び養護者の状況、相談者の情報その他必要な情報について記録するものとする。
(養護者による高齢者虐待に係る通報等)
第5条 法第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は法第9条第1項の規定による届出は、福祉支援課、健康長寿課又は当該高齢者が居住する地区を担当する地域包括支援センターで受け付けるものとする。
(リスクアセスメントの実施)
第6条 町長は、前条第1項に規定する通報又は届出を受けたときは、速やかに、虐待の程度、虐待の発生の原因等に係る情報収集及び分析(以下「リスクアセスメント」という。)を実施し、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあるかどうかを判断するものとする。
2 リスクアセスメントは、別に定める高齢者虐待リスクアセスメント・シート等により、次に掲げる者からなるコアメンバー会議を開催することにより行うものとする。
(1) 福祉支援課長及び健康長寿課長
(2) 福祉支援課統括係長及び健康長寿課地域支援担当統括係長
(3) 前2号に掲げる者のほか、福祉支援課及び健康長寿課の職員で高齢者虐待に係る事務を担当する者
(4) 当該高齢者が居住する地区を担当する地域包括支援センターの職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(措置等)
第7条 町長は、リスクアセスメントにより高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められるときは、直ちに、前条第2項のコアメンバー会議において、次に掲げる事項について協議し、必要な措置を講ずるものとする。
(1) 法第9条第2項に規定する措置又は審判の請求の要否に関すること。
(2) 法第11条に規定する立入調査の要否に関すること。
(3) 法第12条第1項に規定する警察署長に対する援助要請の要否に関すること。
(4) 法第14条に規定する相談、指導及び助言その他必要な措置の要否に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、高齢者虐待の防止及び養護者の支援に関し、必要な事項
(立入調査)
第8条 町長は、前条の規定により法第11条に規定する立入調査が必要と判断したときは、高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該立入調査を行わせるものとする。
(高齢者虐待対応ケース会議)
第10条 町長は、第6条第2項の規定によりコアメンバー会議を行った後、必要に応じて、次に掲げる者からなる高齢者虐待対応ケース会議を開催するものとする。
(1) 福祉支援課及び健康長寿課の職員で高齢者虐待に係る事務を担当する者
(2) 当該高齢者が居住する地区を担当する地域包括支援センターの職員
(3) 当該高齢者を担当する介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 高齢者虐待対応ケース会議においては、情報の共有に努め、処遇方針を決定するとともに、その役割分担を行うなど今後の対応に向けた協議を行うものとする。
3 高齢者虐待対応ケース会議で決定された処遇方針及び役割分担については、定期的に情報交換及び継続監視を行い、必要に応じて再検討を行うものとする。
(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)
第11条 法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出は、福祉支援課及び健康長寿課で受け付けるものとする。
3 町長は、第1項に規定する通報又は届出を受けたときは、関係機関と連携し、養介護施設等の協力により、当該通報に係る事実の確認等の調査を行うものとする。
(県への報告)
第12条 町長は、前条第1項に規定する通報又は届出を受けたときは、法第22条の規定により、県に対して報告を行うものとする。
(権限の行使等)
第13条 町長は、第11条第3項の規定により行われる調査の結果に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認したときは、関係機関と連携の上、法第24条の規定により、その権限を適切に行使するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月31日から施行する。
別記

