○屋久島町養護老人ホーム入所判定委員会の設置及び養護老人ホーム入所措置等の基準に関する要綱

令和6年11月11日

告示第121号

(目的)

第1条 この要綱は、養護老人ホームの入所措置に係る要否判定を行うことを目的として設置する屋久島町養護老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく措置を適切に行うための基準に関し、他の関係法令や屋久島町老人福祉法施行細則(平成19年屋久島町規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 判定委員会は、養護老人ホームの入所の要否について判定を行うものとする。

2 判定委員会は、判定結果について屋久島町長(以下「町長」という。)に報告しなければならない。

(委員)

第3条 判定委員会は、次に掲げる者によって組織し、町長が委嘱するものとする。

(1) 副町長

(2) 福祉支援課長

(3) 健康長寿課長

(4) 福祉支援課高齢者支援担当者

(5) 福祉支援課及び健康長寿課の保健師

(6) 屋久島町永田へき地出張診療所に勤務する医師

(委員長)

第4条 判定委員会に委員長を置き、副町長をもってその任に充てる。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 判定委員会は、必要に応じ開催する。

2 判定委員会は、委員長が招集し会議の議長を務める。

(入所等措置の判定等)

第6条 町長は、養護老人ホームへの入所等措置の要否を判定するため、判定委員会に入所等措置の開始、変更等の意見を聴くものとする。

2 措置の要否の判定に当たっては、次条及び第8条に掲げる入所等措置の基準に従い、在宅福祉サービスの利用状況等も勘案し、総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(入所措置の基準)

第7条 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置は、当該老人が次に揚げる全ての要件に該当する場合に行うものとする。

(1) 健康状態 入院加療を要する病態でなく、感染症を有しているものでないこと。

(2) 環境上の理由 家族や住居の状況など、現在おかれている状況環境下においては住宅で生活することが困難であると認められること。

(3) 経済上の理由 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。ただし、対象者の年金等による収入や貯蓄が少なく、子ども等からの経済的な援助が難しい等の事情により、経済的な余裕が無い場合に限る。

(養護委託の措置の基準)

第8条 養護委託の措置については前条の規定に基づき、その要否を判定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、委託の措置は行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状態、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が当該老人の扶養義務者である場合

(入所等措置の開始、変更及び廃止等の基準)

第9条 養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合し、入所等の措置が必要と判断された老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、必要に応じて当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

2 養護老人ホームへの入所等の措置を受けている老人が他の措置を講じることが適当であると認められる場合は、その時点において措置を変更するものとする。

3 措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その時点において措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 当該老人が死亡した場合

(3) 入院その他の事由により養護老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

(4) 措置を受けている老人が、介護保険に基づく施設への入所が可能となった場合

4 養護老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直しを行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年11月11日から施行し、令和6年11月1日から適用する。

屋久島町養護老人ホーム入所判定委員会の設置及び養護老人ホーム入所措置等の基準に関する要綱

令和6年11月11日 告示第121号

(令和6年11月11日施行)