○屋久島町身体障害者福祉法施行細則
平成19年10月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項又は第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(別記第5号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を行ったときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(別記第8号様式)により、当該措置を行った身体障害者に送付するものとする。
(1) 健康診断書
(2) 判定書の写し
4 町長は、援護施設等の長から受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(別記第11号様式)を当該身体障害者に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の費用徴収)
第10条 第8条第4項の規定により援護施設等に委託の決定をされた身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から町長が法第38条第1項の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町身体障害者福祉法施行細則(平成5年屋久町規則第11号)又は上屋久町身体障害者福祉法施行規則(平成15年上屋久町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
別記














