○屋久島町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成19年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町重度心身障害者医療費助成条例(平成19年屋久島町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(登録事項)

第3条 条例第5条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。

(1) 対象者

氏名、生年月日、住所並びに障害の種類及び程度又は知能指数

(2) 保護者

氏名、対象者との続柄及び住所

(3) 対象者に係る医療保険

医療保険の種類、被保険者証の記号、番号、被保険者又は組合員の氏名、被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無

(4) 前号の医療保険の保険者

保険者の名称及び住所

(5) その他町長が必要と認める事項

(登録)

第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(受給資格者証の交付等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録台帳(別記第2号様式又は別記第3号様式。以下「台帳」という。)に登録及び所要事項の記載を行うとともに、屋久島町重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(別記第4号様式。以下「資格者証」という。)を当該申請をした対象者又は保護者(以下「受給資格者」という。)に交付する。

2 受給資格者は、資格者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、資格者証の再交付を受けるものとする。

(登録事項変更の届出)

第6条 条例第5条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(別記第6号様式)に資格者証を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認められるときは、台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。

(受給者証の更新)

第7条 条例第6条に規定する受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日までの1年間とする。

2 前項の有効期間が経過した後は、1年ごとに有効期間を更新するものとする。

3 有効期間の中途で受給者証の交付を受けた者の有効期間は、第1項に規定する期間の残存期間とする。

4 受給者証の更新を申請するときの手続については、第4条から第5条までの規定を準用する。ただし、受給資格に異動のない者については、更新の手続を省略することができる。

(助成金の支給申請)

第8条 条例第7条第1項に規定する助成金の支給申請は、医療保険各法に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)の証明(保険医療機関等が領収書を発行するときは、当該領収書)を付した重度心身障害者医療費助成金支給申請書(別記第7号様式又は別記第8号様式)に資格者証を添えて行うものとする。

(助成金額の決定)

第9条 町長は、条例第7条第3項の規定による申請があったものとみなされるとき又は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び助成金の額を決定し、重度心身障害者医療費助成金支給決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請をした受給資格者に通知する。

(受給資格者証の返還)

第10条 受給資格者は、受給資格者証に係る対象者が対象者でなくなったときは、速やかに受給資格者証を返還しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年屋久町規則第35号)又は上屋久町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和56年上屋久町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の屋久島町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 第4条の規定による受給資格の登録並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和7年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。

別記

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屋久島町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成19年10月1日 規則第70号

(令和7年1月30日施行)