○屋久島町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成19年10月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町重度心身障害者医療費助成条例(平成19年屋久島町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(登録事項)
第3条 条例第5条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。
(1) 対象者
氏名、生年月日、住所並びに障害の種類及び程度又は知能指数
(2) 保護者
氏名、対象者との続柄及び住所
(3) 対象者に係る医療保険
医療保険の種類、被保険者証の記号、番号、被保険者又は組合員の氏名、被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無
(4) 前号の医療保険の保険者
保険者の名称及び住所
(5) その他町長が必要と認める事項
(登録)
第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
2 受給資格者は、資格者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、資格者証の再交付を受けるものとする。
2 町長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認められるときは、台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。
(受給者証の更新)
第7条 条例第6条に規定する受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日までの1年間とする。
2 前項の有効期間が経過した後は、1年ごとに有効期間を更新するものとする。
3 有効期間の中途で受給者証の交付を受けた者の有効期間は、第1項に規定する期間の残存期間とする。
(受給資格者証の返還)
第10条 受給資格者は、受給資格者証に係る対象者が対象者でなくなったときは、速やかに受給資格者証を返還しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年屋久町規則第35号)又は上屋久町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和56年上屋久町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の屋久島町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 第4条の規定による受給資格の登録並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和7年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
別記









