○屋久島町補装具費の支給に関する規則

平成19年10月1日

規則第71号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成し、又は助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第19号に規定する補装具をいう。

(対象者)

第3条 補装具費の支給の対象者は、町内に居住地を有する身体障害者等とする。ただし、法以外の他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付、貸与等が受けられる者については、対象者から除くものとする。

(補装具の交付又は修理の手続)

第4条 補装具費の給付を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護するものをいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、補装具費支給申請書(別記第1号様式)に補装具給付事務取扱指針(平成18年3月27日付障発0327002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費支給意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具費支給調査書(別記第3号様式)を作成するものとする。

3 町長は、身体障害者等について、申請する補装具が、ガイドラインに基づき身障法第11条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であると認めるときは、判定依頼書(別記第4号様式)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、判定通知書(別記第5号様式)を当該身体障害者等又はその保護者に通知するものとする。この場合において、身体障害者等又はその保護者は、第1項の申請に当たり、意見書の提出を省略することができるものとする。

(支給の決定等)

第5条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(別記第6号様式)により通知するとともに、補装具費支給券(別記第7号様式。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下通知書(別記第8号様式)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第6条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第7条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(別記第9号様式)により町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第8条 町長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第9条 登録事業者は、町長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記第10号様式)に支給券を添えて請求しなければならない。

2 町長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(適合判定の確認)

第10条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費等の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(別記第11号様式)を整備するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町補装具費の支給に関する規則(平成18年上屋久町規則第16号)又は屋久町補装具費の支給に関する規則(平成18年屋久町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別記

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屋久島町補装具費の支給に関する規則

平成19年10月1日 規則第71号

(平成28年4月1日施行)