○屋久島町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則
平成19年10月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 心身障害者扶養共済制度の施行については、鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年鹿児島県条例第6号)及び鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年鹿児島県規則第29号。以下「県規則」という。)並びに屋久島町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(平成19年屋久島町条例第108号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(掛金の徴収等)
第2条 県規則第6条の規定により知事から町長に委任された掛金の徴収は、心身障害者扶養共済制度掛金納付通知書(別記第1号様式)により、毎月加入者に通知するものとする。
2 加入者は、前項の納付通知書により、毎月15日までに屋久島町指定金融機関へ納付しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
様式(省略)