○屋久島町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 心身障害者扶養共済制度の施行については、鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年鹿児島県条例第6号)及び鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年鹿児島県規則第29号。以下「県規則」という。)並びに屋久島町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(平成19年屋久島町条例第108号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(掛金の徴収等)

第2条 県規則第6条の規定により知事から町長に委任された掛金の徴収は、心身障害者扶養共済制度掛金納付通知書(別記第1号様式)により、毎月加入者に通知するものとする。

2 加入者は、前項の納付通知書により、毎月15日までに屋久島町指定金融機関へ納付しなければならない。

(掛金の負担等)

第3条 条例第3条の規定により、掛金の町費負担を受けようとする者は、掛金町費負担申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、町費負担を決定したとき、又は町費負担しないことを決定したときは、掛金町費負担承認・不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

3 前項の規定により、掛金の町費負担の承認を受けた者が引き続き翌年度分に係る町費負担を受けようとする場合は翌年度分に係る掛金町費負担申請書(別記第2号様式)を毎年1月末までに、また、年度の途中で条例第3条各号に規定する要件に変更を生じた場合は速やかに、掛金町費負担変更申請書・届書(別記第4号様式)をそれぞれ町長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

様式(省略)

屋久島町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第73号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成19年10月1日 規則第73号