○屋久島町知的障害者福祉法施行細則
平成19年10月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第5条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を行ったときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(別記第5号様式)により、措置を行った当該知的障害者又は保護者に送付するものとする。
(1) 健康診断書
(2) 判定書の写し
4 町長は、援護施設等の長から受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(別記第8号様式)を当該知的障害者又は保護者に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の費用徴収)
第7条 第5条第4項の規定により委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から町長が法第27条の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町知的障害者福祉法施行規則(平成15年上屋久町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
別記











