○屋久島町知的障害者福祉法施行細則

平成19年10月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記第3号様式)を当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)に交付するものとする。

(措置結果報告)

第4条 町長は、前条の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該知的障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(別記第4号様式)により、更生相談所の長に報告するものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第5条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を行ったときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(別記第5号様式)により、措置を行った当該知的障害者又は保護者に送付するものとする。

2 町長は、前項の規定により委託する措置をしようとするときは、障害福祉サービス等措置委託依頼書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「援護施設等」という。)の長に送付するものとする。

(1) 健康診断書

(2) 判定書の写し

3 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、入所承諾(拒否)を決定し、障害福祉サービス等措置委託受託(不受託)通知書(別記第7号様式)により町長に通知するものとする。

4 町長は、援護施設等の長から受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(別記第8号様式)を当該知的障害者又は保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の解除等)

第6条 町長は、前条第1項に規定する措置を解除し、又は措置の内容を変更しようとするときは、障害福祉サービス等措置委託変更(解除)通知書(別記第9号様式)を当該援護施設等の長に通知するとともに、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記第10号様式)を当該知的障害者又は保護者に通知するものとする。

2 第3条第4条並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する措置の内容を変更しようとする場合(町長が認める軽微な変更の場合を除く。)に準用する。

(障害福祉サービス等の費用徴収)

第7条 第5条第4項の規定により委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から町長が法第27条の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町知的障害者福祉法施行規則(平成15年上屋久町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別記

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屋久島町知的障害者福祉法施行細則

平成19年10月1日 規則第74号

(平成28年4月1日施行)