○屋久島町自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱
平成19年10月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく自立支援医療費による更生医療(以下「更生医療」という。)の支給認定についての事務手続、運営等については、法令及び通知によるほか、この要綱の定めるところによる。
(更生医療の対象)
第2条 更生医療の対象となる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障害を有する者であって、確実な治療効果が期待できる次に掲げるものとする。
(1) 肢体不自由によるもの
(2) 視覚障害によるもの
(3) 聴覚及び平衡機能障害によるもの
(4) 音声、言語及びそしゃく機能障害によるもの
(5) 内臓障害によるもの(心臓、じん臓及び小腸機能障害に限る。)
(6) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
2 内臓障害によるものについては、手術により障害の除去又は軽減が見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くものとする。
3 じん臓障害に対する人工透析療法、じん移植術後の抗免疫療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象となるものとする。
(支給認定の申請)
第3条 更生医療の支給認定の申請は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第35条に定めるところにより、更生医療の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援医療費支給認定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に指定自立支援医療機関の担当医師の作成する更生医療要否意見書(以下「要否意見書」という。)及び町長が必要と認める関係書類を添付のうえ、町長に対し申請するものとする。
2 要否意見書は、支給認定に当たって基礎資料となるものであるため、法第54条第2項に定める指定自立支援医療機関の担当医師が作成したものでなければならない。
3 町長は、所定の手続による申請を受理した場合は、備付けの自立支援医療(更生医療)申請受理簿(別記第2号様式)に記入し、かつ、申請者が申請の資格を有するか否かを検討し、申請の資格を有すると認めた者については、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長に対し、更生医療の要否等についての判定(以下「判定」という。)を依頼するとともに、必要に応じ、申請者に期日を指示し、更生相談所に来所させるものとする。
4 町長は、申請者について、その資格を有しないと認められた場合には、通知書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。
(判定)
第4条 更生医療の判定の依頼を受けた更生相談所の長は、申請者について判定を行い、判定書及び附属書類を作成し、町長に送付しなければならない。
2 判定は、申請者について、医学的、心理学的及び職能的に行うものであり、特に医学的判定については、支給認定を行うかどうかについて的確な判定を行うことはもちろん、更生医療を必要とすると認められた者については、医療の対象となる障害の種類、重度かつ継続の該当、非該当、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び更生医療によって除去、軽減される障害の程度について具体的に判断を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこととする。
3 更生医療の支給に要する費用の概算額の算定は、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)について健康保険診療報酬点数表によって行うものとする。また、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の対象者の更生医療の支給に要する費用の概算額の算定は、老人診療報酬点数表によって行うものとする。
(支給認定)
第5条 町長は、更生相談所の判定の結果により更生医療を必要とすると認められた申請者に対して、支給認定を行い、自立支援医療受給者証(更生医療)(別記第4号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 判定の結果により、更生医療を必要としないと認められた者については、第3条第4項の規定による却下手続に準じて通知書を交付するものとする。
3 支給認定の際に指定自立支援医療期間において実施する医療以外に移送等を必要とすると認められた者については、それらに要する費用額の算定を行った調査書を作成しなければならない。
4 更生医療と他の法律による医療の給付等との関係は、更生医療の対象となる障害は、臨床症状が消退しその障害が永続するものに限られるため他の法律による療養の給付等とは対象を異にし、原則として競合してはならない。ただし、例外的に他法によるものと更生医療とが同時に行われた場合には、本人が直接負担する部分についてのみ更生医療の対象とすることとする。
6 更生医療の有効期間は、当該自立支援医療費の支給の終了期限であるため、その記載に当たっては、指定自立支援医療機関と十分連絡のうえ、治療予定期間に受給者証送達等のための若干の日数を見込む更生医療に支障のないよう配慮することとする。
7 町長は、更生医療の具体的方針について、判定書に基づき、受給者証裏面に詳細に記入することとし、支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限られることとする。
8 更生医療の支給認定の有効期間は、原則として3月以内とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。なお、じん臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害に抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合については、最長1年以内とする。
9 申請者が死亡した場合又は医療を受けることを中止した場合は、交付していた受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。
(再認定及び医療の具体的方針の変更)
第6条 更生医療の支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)は、申請者は、申請書に再認定の必要性を詳細に記した要否意見書及び町長が必要と認める関係書類を添付のうえ、町長に再申請することとする。
2 町長は、更生相談所の長に対し、再認定の要否等についての判定を依頼するとともに、更生相談所の判定の結果、再認定が必要であると認められる者については、再認定後の新たな受給者証を交付することとする。この場合において、再認定を必要としないと認められる者については、認定しない旨を第3条第4項の規定による却下手続に準じて通知書を交付するものとする。
3 更生医療の有効期間内に医療の具体的方針の変更について申請者から変更申請があった場合は、申請書に変更の必要性を詳細に記した要否意見書を添付のうえ、町長に申請しなければならない。
4 町長は、更生相談所の長に対し、変更の要否等についての判定を依頼するとともに、更生相談所の判定の結果、変更が必要であると認められる者について、変更後の新たな受給者証を交付することとし、変更を必要としないと認められる者については、第3条第4項の規定による却下手続に準じて通知書を交付するものとする。
(更生医療費の支給の実施)
第7条 町長は、支給認定を受けた者が更生医療を受けた指定自立支援医療機関に対し、必要に応じ、治療経過、予定報告書(以下「報告書」という。)の提出を求めることができる。ただし、当該指定自立支援医療機関が薬局の場合は、この限りでない。
2 指定自立支援医療機関は、支給認定の有効期間を延長する必要があると認める場合には、報告書にその旨を記入して町長に提出しなければならない。この場合において、単なる期間延長として認められる期間は、原則として、2週間以内で、かつ、1回に限るものとする。
3 前項の報告書による期間延長の申出があった場合は、町長の判断により変更後の新たな受給者証を交付することとする。
4 更生医療費を支給する場合は、次によるものとする。
(1) 更生医療は、指定自立支援医療機関において現物給付によって行うことを原則とし、現物給付に代えて費用を支給することはやむを得ない事情がある場合に限る。
(2) 移送費の支給は、本人を移送するために必要とする最小限度の経費とする。なお、家族が行った移送等の経費については、これを認めない。
(3) 施術は、マッサージのみについて認めることとし、当該指定自立支援医療機関にマッサージ師がなく、かつ、担当の医師の処方に基づいて指定する施術所において施術を受ける場合にのみその料金を支給する。
(4) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給する。この場合においては、現物給付をすることができるものとし、運動療法に要する器具は、指定自立支援医療機関において整備されているものであるため支給は認められない。
(診療報酬の請求及び支払)
第8条 更生医療の診療報酬の請求は、診療報酬請求書に診療報酬明細書を添付のうえ、当該指定自立支援医療機関所在地の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会により請求するものとする。
2 自己負担額については、指定自立支援医療機関において本人から受領するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱(平成18年上屋久町要綱第14号)又は屋久町自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱(平成18年屋久町告示第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月25日告示第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 所得の範囲
「生保」 生活保護世帯
「低1」 町民税非課税世帯で自立支援医療を受ける者の収入が80万円以下の世帯
「低2」 町民税非課税世帯で自立支援医療を受ける者の収入が80万円を超える世帯
「中間1」 町民税課税世帯で町民税の所得割が2万円未満の世帯
「中間2」 町民税課税世帯で町民税の所得割が20万円未満の世帯
一定以上 町民税課税世帯で町民税の所得割が20万円以上の世帯
2 「重度かつ継続」の対象範囲
じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
3 自己負担上限額
「生保」 | 0円 | 重度かつ継続 | 0円 |
「低1」 | 2,500円 | 2,500円 | |
「低2」 | 5,000円 | 5,000円 | |
「中間1」 | 医療保険の自己負担限度額 | 5,000円 | |
「中間2」 | 10,000円 | ||
一定以上 | 公費負担の対象外 | 20,000円 |
別記





