○屋久島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関する規則

平成19年10月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法に定めるところによる。

(申請)

第3条 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給、法第70条の規定による療養介護医療費の支給(以下「支給決定等」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。以下「申請者」という。)は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(決定等)

第4条 町長は、前条の申請内容を審査し、決定の可否を介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定(却下)通知書兼利用者負担額減額・免除等決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第21条の規定により障害程度区分の認定をしたときは、障害程度区分認定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条第1項の規定により支給決定等の決定を行ったときは、法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証(別記第4号様式)又は法第5条第5項に規定する療養介護の支給決定を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)については、療養介護医療受給者証(別記第5号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(変更)

第6条 支給決定障害者等が支給決定等を変更するときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第6号様式)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(変更の決定等)

第7条 町長は、前条の申請内容を審査し、変更の可否を介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定(却下)通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定(却下)通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請により障害程度区分を変更したときは、障害程度区分変更認定通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)

第8条 支給決定障害者等は、法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(別記第9号様式)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第9条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定)

第10条 町長は、第8条の規定による申請内容を審査し、支給の可否を特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第10号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記第11号様式)より町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 町長は、受給者証を破損し、汚損し、又は滅失した支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(別記第12号様式)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第13条 町長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(別記第13号様式)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(サービス利用計画作成対象者の認定)

第14条 法第32条の規定によるサービス利用計画作成費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(別記第14号様式)により町長に計画作成対象障害者等である旨の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、計画作成対象障害者等である旨の認定の可否を、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(別記第15号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定によりサービス利用計画作成対象障害者等の認定を受けた支給決定障害者等(以下「認定者」という。)は、サービス利用計画の作成を依頼する指定相談支援事業者が決まったときは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(別記第16号様式)により町長に届け出るものとする。

4 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条の4第1項の規定により第2項に規定する認定を取り消すときは、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(別記第17号様式)により当該認定者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第15条 法第33条に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス費支給申請書(別記第18号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条の規定による申請内容を審査し、支給の可否を高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記第19号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、療養介護医療費の支給に関する規則(平成18年上屋久町規則第24号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、療養介護医療費の支給に関する規則(平成18年屋久町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別記

画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

屋久島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費、特例…

平成19年10月1日 規則第75号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成19年10月1日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第13号
平成25年3月25日 規則第6号
平成28年3月18日 規則第5号