○屋久島町臓器機能障害者旅費助成金交付要綱

平成24年9月21日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、臓器の機能不全等により島外の医療機関において臓器移植術を受ける者及び臓器移植後の免疫抑制療法等の治療を受ける者に対し、旅費に要する経費(以下「経費」という。)の一部を助成することにより、臓器機能障害者の経済的負担の軽減を図り、もって生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により、助成金を受けることができる者は、前条に規定する手術等を島外の医療機関で受ける者及び臓器提供者とし、手術等を受ける者は町に住所を有する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144条)による医療扶助の移送費等及び他の法令等による旅費相当分の全額給付を受けている者並びに町税、その他の税外収入金を滞納している者は、この要綱の助成金を受けられないものとする。

(助成の額等)

第3条 この要綱により助成する旅費は、次の各号のとおりとする。ただし、対象者1人につき、年度額250,000円を上限とする。

(1) 臓器提供を受ける者は、手術を受ける時の入院及びその後の免疫抑制療法のための通院。臓器提供者は、手術を受けるときの入院及びその後の術後検査

(2) 航空運賃、船舶運賃及び宿泊料の実際に要した費用。ただし、宿泊料は、1泊につき鹿児島県内8,000円、鹿児島県外10,900円を上限とし、かつ、3泊を上限とする。

(申請及び決定)

第4条 助成を受けようとする者は、屋久島町臓器機能障害者旅費助成金交付申請書(別記様式第1号)に入院・通院証明書(別記様式第2号)及び前条に規定する料金の領収書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し臓器機能障害者旅費助成金支給決定通知書(別記様式第3号)により決定を行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年9月21日から施行する。

(平成25年3月15日告示第15号)

この要綱は、平成25年3月15日から施行する。

(平成26年4月11日告示第49号)

この要綱は、平成26年4月11日から施行する。

(平成26年5月30日告示第70号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

別記

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屋久島町臓器機能障害者旅費助成金交付要綱

平成24年9月21日 告示第76号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成24年9月21日 告示第76号
平成25年3月15日 告示第15号
平成26年4月11日 告示第49号
平成26年5月30日 告示第70号