○屋久島町障害者計画策定委員会設置要綱

平成25年9月13日

告示第96号

(設置)

第1条 屋久島町障害者計画(以下「計画」という。)を策定するため、屋久島町障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 障害者計画に関すること。

(2) その他計画策定に必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は別表1に掲げる者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は町社会福祉協議会代表をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときにはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画策定に係る期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、屋久島町福祉事務所において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年9月13日から施行する。

別表1(第3条関係)

委員

町民生委員児童委員協議会代表

町身体障害者福祉協議会代表

町手をつなぐ育成会代表

町精神障害者家族会代表

町自立支援協議会地域移行・就労支援部会代表

町自立支援協議会子ども療育部会代表

町社会福祉協議会代表

保健師代表

町教育委員会主幹兼指導主事

副町長

福祉事務所長


屋久島町障害者計画策定委員会設置要綱

平成25年9月13日 告示第96号

(平成25年9月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成25年9月13日 告示第96号