○屋久島町障害福祉計画策定委員会設置要綱
平成26年5月30日
告示第69号
(設置)
第1条 屋久島町障害福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、屋久島町障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 障害福祉計画に関すること。
(2) その他計画策定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は別表1に掲げる者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は町社会福祉協議会代表をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときにはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画策定に係る期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、屋久島町福祉事務所において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
委員 | |
町民生委員児童委員協議会代表 | 町身体障害者福祉協議会代表 |
町手をつなぐ育成会代表 | 町精神障害者家族会代表 |
町自立支援協議会代表 | 町自立支援協議会せいかつ部会代表 |
町自立支援協議会こども部会代表 | 町社会福祉協議会代表 |
保健師代表 | 町教育委員会主幹兼指導主事 |
副町長 | 総務課長 |
福祉事務所長 | |