○屋久島町障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成26年5月30日

告示第69号

(設置)

第1条 屋久島町障害福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、屋久島町障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 障害福祉計画に関すること。

(2) その他計画策定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は別表1に掲げる者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は町社会福祉協議会代表をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときにはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画策定に係る期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、屋久島町福祉事務所において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

委員

町民生委員児童委員協議会代表

町身体障害者福祉協議会代表

町手をつなぐ育成会代表

町精神障害者家族会代表

町自立支援協議会代表

町自立支援協議会せいかつ部会代表

町自立支援協議会こども部会代表

町社会福祉協議会代表

保健師代表

町教育委員会主幹兼指導主事

副町長

総務課長

福祉事務所長


屋久島町障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成26年5月30日 告示第69号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成26年5月30日 告示第69号
令和6年4月1日 告示第56号