○屋久島町障がい者等基幹相談支援センター設置要綱
平成27年3月25日
告示第26号
(設置)
第1条 地域における相談支援の中核的な役割を担うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、屋久島町障がい者等基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(業務の委託)
第2条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障がいの種別等に対応することができる総合的及び専門的な相談支援の実施に関する業務
(2) 町内の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導及び助言に関する業務
(3) 町内の相談支援事業者の人材育成の支援に関する業務
(4) 町内の相談機関との連携強化に関する業務
(5) 屋久島町障害者自立支援協議会に関する業務
(6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項各号に掲げる市町村障害者虐待防止センターの業務
(7) 法第5条第17項に規定する基本相談支援に関する業務
(8) 法第5条第21項に規定するサービス利用支援及び同条第22項に規定する継続サービス利用支援に関する業務
(9) 法第77条第3項に規定する巡回支援専門員整備事業に関する業務
(10) 法第77条の2第5項に規定する関係者との連携に関する業務
(11) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第6項に規定する障害児相談支援に関する業務
(12) 児童福祉法第21条の5の6第2項に規定する通所支給要否決定のための調査に関する業務
(13) 前各号に掲げるもののほか、法第77条の2第1項に規定する事業及び業務に付随する業務
(利用者)
第4条 前条各号に掲げる業務を利用することができる者は、法第19条の規定に準じて取り扱った場合に、同条に規定する介護給付費等の支給を決定すべきである障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者とする。
(組織)
第5条 センターに所長を1人置く。
2 センターに、相談支援専門員、社会福祉士又は精神保健福祉士等の資格を有する者であって、常勤かつ専従の職員1人以上を置かなければならない。
(職員の責務)
第6条 前条第1項に規定する職員又は職員であった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前条第1項に規定する職員は、センターの業務の実施に当たっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、当該利用者等に提供されるサービス等が特定の種類又は特定のサービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。
(公印)
第7条 センターの公印は、次のとおりとする。
名称 | 規格(ミリメートル) | 型 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
障がい者等基幹相談支援センター所長印 | 方21 |
| れい書 | 1 | 所長名をもってする公文書用 | 所長 |
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第23号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
