○屋久島町指定特定相談支援事業者等指導監査要綱
令和3年10月6日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)の指導及び監査の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
ウ こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(2) 指定障害児相談支援事業者
ア 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
イ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
ウ 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(指導形態)
第3条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。
2 集団指導は、事業者等に対して、相談支援の実施等の取扱い、相談支援給付等に係る費用の請求内容、制度の改正内容及び過去の指導事例に基づく指導等について、内容に応じて事業者等を一定の場所に集めて、講習等の方法により行うものとする。
3 実地指導は、事業者等の事務所において実地により行うものとする。
(指導対象者の選定基準)
第4条 指導は、町内の事業者等を対象とする。
2 実地指導は、次に掲げる基準により対象の選定を行うものとする。
(1) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者等
(2) 前年度において監査対象となった事業者等
(3) その他実地指導が必要と認められる事業者等
(集団指導の実施)
第5条 町長は、集団指導の実施を決定したときは、当該指導対象となる事業者等に対し、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知するものとする。
(実地指導の実施等)
第6条 町長は、実地指導の対象となる事業者等を選定したときは、次に掲げる事項を実地指導(監査)実施通知書(別記第1号様式。以下「実施通知書」という。)により通知するとともに、町長が別に定める調書の提出を求めるものとする。
(1) 根拠規定及び目的
(2) 日時及び場所
(3) 実施担当者
(4) 出席を求める者
(5) 準備すべき書類等
2 実地指導は、国の示す指導監査における主眼事項及び着眼点に基づき、前項に規定する関係書類を閲覧し、面談方式で行うものとする。
3 実地指導は、原則として2人以上の職員により行うものとする。
4 町長は、実地指導の結果、事業者等に対して改善を要する事項又は相談支援給付等に係る費用の請求に関し不当な事実を確認したときは、当該事業者等に対し、速やかに実地指導(監査)結果通知書(別記第2号様式。以下「結果通知書」という。)により通知するものとする。
(監査への変更)
第7条 町長は、実地指導中に次に掲げる事項に該当する場合には、実地指導を中止し、直ちに第10条に規定する監査を行うことができるものとする。
(1) 第2条に掲げる基準に著しく違反することが確認され、相談支援の実施上、重大な問題があると判断した場合
(2) 相談支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(監査の方針)
第8条 監査は、事業者等の相談支援の実施等に関し、障害者総合支援法第51条の28第2項、第51条の29第2項、児童福祉法第24条の35若しくは第24条の36の規定による措置事由に該当すると認められる場合又は相談支援給付等に係る費用の請求に関し不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下これらを「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを方針とする。
(監査対象の選定基準)
第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときに行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 相談支援給付等の請求データ等を分析した情報
(3) 実地指導において確認した情報
(監査の実施)
第10条 町長は、監査対象となる事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を実施通知書により通知するとともに、町長が別に定める調書の提出を求めるものとする。ただし、第7条の規定により実地指導から監査へ変更した場合又は緊急を要する場合は、この限りでない。
(1) 根拠規定及び目的
(2) 日時及び場所
(3) 実施担当者
(4) 出席を求める者
(5) 準備すべき書類等
2 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、障害者総合支援法第51条の27第2項又は児童福祉法第24条の34第1項の規定により、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
3 監査は、原則として2人以上の職員により行うものとする。
2 事業者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の日から原則30日以内に改善状況報告書を提出するものとする。
(勧告)
第12条 町長は、事業者等が障害者総合支援法第51条の28第2項各号又は児童福祉法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 町長は、障害者総合支援法第51条の28第3項又は児童福祉法第24条の35第2項の規定により、事業者等が前項の規定による勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(命令)
第13条 町長は、障害者総合支援法第51条の28第4項又は児童福祉法第24条の35第3項の規定により、前条の規定による勧告を受けた事業者等が正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2 町長は、障害者総合支援法第51条の28第5項又は児童福祉法第24条の35第4項の規定により、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
(取消し等)
第14条 町長は、事業者等が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(返還)
第15条 町長は、当該事業者等に対して、命令、指定の取消し等を行ったときは、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該事業者等に支払った額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月16日告示第91号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町指定特定相談支援事業者等指導監査要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別記


