○屋久島町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱
平成27年3月25日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに規定する基準該当通所支援の事業を行う者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年鹿児島県条例第37号)(以下「法令等」という。)において使用する用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、この要綱で定めるところにより、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの提供を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者として町長の登録を受けるものとする。
(1) 基準該当事業所の平面図
(2) 基準該当事業所の管理者の氏名及び住所並びに経歴
(3) 基準該当事業所の設備の概要(生活介護、短期入所、自立訓練又は就労継続支援B型に係る登録の申請に限る。)
(4) 基準該当事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名及び住所並びに経歴
(5) 基準該当事業所の運営規程
(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講じる措置の概要
(7) 登録を受けようとする基準該当障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び形態
(8) 登録を受けようとする基準該当障害福祉サービスに係る資産の状況
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の基準)
第5条 町長は、前条の規定による申請(以下「申請」という。)があった場合において、当該申請を行った者が次のいずれかに該当するときは、登録をしないものとする。
(1) 当該申請に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法令等に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、法令等に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、法令等に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
2 登録の有効期間は6年間とする。
(変更等の届出)
第7条 登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)は、申請した事項に変更があったときは、遅滞なく、変更届出書(様式第4号)に当該変更の内容が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開したときは、遅滞なく、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付等の支給)
第8条 町長は登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
2 町長は、特例介護給付費等の請求があったときは、法令等に定める基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
3 町長は前項の規定による支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(代理受領等)
第9条 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供を行った場合において、当該基準該当障害福祉サービスの提供を受けた支給決定障害者等から特例介護給付費等の受領の委任を受けたときは、当該支給決定障害者等に代わり、町長から当該支給決定障害者等に対し支給される特例介護給付費等の支払を受けることができる。
3 第1項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
4 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、支払を受けた額を通知しなければならない。
(利用者負担額等の受領等)
第10条 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供を行う際は、支給決定障害者等から当該基準該当障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービス提供に要した費用につき、支給決定障害者等からその支払を受けた場合は、当該支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
3 前項の領収書には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額について特例介護給付費等に係るものとその他の物に区分して記載するとともに、当該その他の物についてもそれぞれの種類ごとに区分して記載しなければならない。
(報告の求め等)
第11条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項の規定に基づき、登録事業者、登録事業者であった者又は当該登録に係る基準該当事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第12条 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が、登録を受けた基準該当障害福祉サービスに係る従業者の知識及び技能並びに人員について、法令等で定める人員に関する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が法令等で定める基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を運営することができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示の求めに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(7) 登録事業者が、法第29条第1項の指定を受けたとき。
(1) 名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 基準該当事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。






