○屋久島町児童福祉法に基づく基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する要綱

平成27年3月25日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(平成22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障害児通所支援」という。)を行う事業者(以下、「基準該当障害児通所支援事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年鹿児島県条例第35号)(以下「法令等」という。)において使用する用語の例による。

(基準該当障害児通所支援事業者の登録)

第3条 基準該当障害児通所支援の事業を行おうとする者は、この要綱で定めるところにより、基準該当障害児通所支援の種類及び基準該当障害児通所支援の提供を行う事業所(以下「基準該当障害児通所支援事業所」という。)ごとに、基準該当障害児通所支援事業者として町長の登録を受けるものとする。

(登録の申請)

第4条 前条の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、基準該当障害児通所支援事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 基準該当事業所の平面図

(2) 基準該当事業所の管理者の氏名及び住所並びに経歴

(3) 基準該当事業所の設備の概要

(4) 基準該当事業所の児童発達管理責任者の氏名及び住所並びに経歴

(5) 基準該当事業所の運営規程

(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講じる措置の概要

(7) 登録を受けようとする基準該当障害児通所支援に係る従業者の勤務の体制及び形態

(8) 登録を受けようとする基準該当障害児通所支援に係る資産の状況

(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の基準)

第5条 町長は、前条の規定による申請(以下「申請」という。)があった場合において、当該申請を行った者が次のいずれかに該当するときは、登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る基準該当通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法令等に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、法令等に規定する基準該当障害児通所支援に関する基準に従って適正な基準該当障害児通所支援の事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、法令等に規定する基準該当障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、法第21条の5の15に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認められるとき。

2 登録の有効期間は6年間とする。

(登録等の通知)

第6条 町長は、申請を受けた場合において、登録したときにあっては基準該当障害児通所支援事業者登録通知書(様式第2号)により、登録をしないときにあっては基準該当障害児通所支援事業者登録拒否通知書(様式第3号)により、当該登録に係る申請を行った者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 登録を受けた基準該当障害児通所支援事業者(以下「登録事業者」という。)は、申請した事項に変更があったときは、遅滞なく、変更届出書(様式第4号)に当該変更の内容が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害児通所支援事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開したときは、遅滞なく、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給)

第8条 町長は登録事業者により行われた基準該当障害児通所支援については、法第21条の5の4第1項の規定に基づく特例障害児通所給付費の支給を行うものとする。

2 町長は、特例障害児通所給付費の請求があったときは、法令等に定める基準該当障害児通所支援事業者の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

3 町長は前項の規定による支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(代理受領等)

第9条 登録事業者は、基準該当障害児通所支援の提供を行った場合において、当該基準該当障害児通所支援の提供を受けた障害児の保護者(以下、「通所給付決定保護者」という。)から特例障害児通所給付費の受領の委任を受けたときは、当該通所給付決定保護者に代わり、町長から通所給付決定保護者に対し支給される特例障害児通所給付費の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払いを受けようとする登録事業者は、あらかじめ、特例障害児通所給付費の代理受領に係る申出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による支払があったときは、当該に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

4 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けたときは、当該通所給付決定保護者に対して、支払を受けた額を通知しなければならない。

(利用者負担額等の受領等)

第10条 登録事業者は、基準該当障害児通所支援の提供を行う際は、通所給付決定保護者から当該基準該当障害児通所支援に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 登録事業者は、基準該当障害児通所支援その他のサービス提供に要した費用につき、通所給付決定保護者からその支払を受けた場合は、当該通所給付決定保護者に対し、領収書を交付しなければならない。

3 前項の領収書には、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額について特例障害児通所給付費に係るものとその他の物に区分して記載するとともに、当該その他の物についてもそれぞれの種類ごとに区分して記載しなければならない。

(報告の求め等)

第11条 町長は、特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者、登録事業者であった者又は当該登録に係る基準該当事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第12条 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、登録を受けた基準該当障害児通所支援に係る従業者の知識及び技能並びに人員について、法令等で定める人員に関する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が法令等で定める基準該当障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害児通所支援の事業を運営することができなくなったとき。

(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示の求めに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は当該登録に係る基準該当事業所の従業者が、前条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし当該登録に係る基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が、法第21条の5の15の指定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、基準該当障害児通所支援事業者登録取消通知書(様式第7号)により、当該登録を取り消された事基準該当障害児通所支援業者に通知するものとする。

(情報の提供)

第13条 町長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるもの(第7条第1項又は第2項の規定による届出に係る情報を含む。)を鹿児島県に提供するものとする。

(1) 名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 基準該当事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、基準該当障害児通所支援事業者の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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屋久島町児童福祉法に基づく基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する要綱

平成27年3月25日 告示第31号

(平成28年4月1日施行)