○屋久島町手話奉仕員等養成研修事業実施要綱

平成28年4月6日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害者等との交流活動の促進と聴覚障害者等の福祉の増進を図るため、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員を養成する屋久島町手話奉仕員等養成研修事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、屋久島町とする。ただし、町長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業は、対象者に対して次に掲げる講習会を開催することにより実施する。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門課程)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎課程)

(3) 要約筆記入門講座

2 前項各号に規定する講習会は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)及び要約筆記奉仕員の養成カリキュラム等について(平成11年4月1日付け障企第29号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住し、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者であって、町長が適当と認めたものとする。

2 前条第1項第2号の講習会を受講することができる者は、同項第1号の講習会を終了した者又は同号の講習会を終了した者と同等の技術を習得している者とする。

(費用の負担)

第5条 事業の対象者は、教材費等受講に必要な実費が生じたときは、自己の負担において受講するものとする。

(修了証書の交付)

第6条 町長は、第3条第1項各号に規定する講習を修了した者に対し、当該講習ごとに修了証書を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第7条 町長は、次に掲げる者を屋久島町手話奉仕員登録者名簿(様式第1号)に登録するものとする。

(1) 第3条第1項第2号の講習会を修了した者

(2) 前号の者と同等の能力を有するもので、屋久島町手話奉仕員登録申出書(様式第2号)により登録を申し出た者

2 町長は、前項の規定により登録した手話奉仕員に対し、屋久島町手話奉仕員登録証(様式第3号)を交付するものとする。

(登録の解除)

第8条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)が手話奉仕員としての活動を行うことができなくなったときは、当該登録者は、町長に対し、屋久島町手話奉仕員登録解除申出書(様式第4号)を提出するとともに、屋久島町手話奉仕員登録証を速やかに返還しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申出があったときは、速やかに当該登録者を屋久島町手話奉仕員登録者名簿から削除するものとする。

(実績報告)

第9条 第2条ただし書の規定より受託者に事業の一部を委託した場合において、受託者は、事業終了後速やかに講習会の実績等について屋久島町手話奉仕員等養成研修事業実績報告書(様式第5号)により報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別記

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屋久島町手話奉仕員等養成研修事業実施要綱

平成28年4月6日 告示第44号

(平成28年4月6日施行)