○屋久島町理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成28年4月6日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号の規定に基づき、障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」の除去に向け、地域住民の障がい者等に対する理解を深めるための研修・啓発の取組を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 理解促進研修・啓発事業(以下「事業」という。)の実施主体は、屋久島町とする。

(事業内容)

第3条 この事業は、屋久島町内の地域住民等に対して、障がい者等に対する理解を深めるため、次の各号に掲げる研修又は啓発事業を行う。

(1) 教室等開催事業 障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障害児、難病など)をわかりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障がい者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問事業 地域住民が、障がい福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障がい者等に対して必要な配慮、知識や理解を促進する。

(3) イベント開催事業 有識者による講演会や障がい者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるようなイベントを開催することにより、障がい者等に対する理解を深める。

(4) 広報活動事業 障がい別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成等、障がい者等に対する普及啓発を目的とした広報活動を行う。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

屋久島町理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成28年4月6日 告示第46号

(平成28年4月6日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成28年4月6日 告示第46号