○屋久島町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成28年4月6日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、屋久島町(以下「本町」という。)に居住する判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)の福祉の増進を図るために、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づいて町長が行う後見、保佐及び補助開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)その他必要な援助について定めることを目的とする。
(要件の判定)
第2条 町長は、高齢者等の福祉を図るために、特に審判請求を行う必要があると認めることの可否の判定は、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 高齢者等の事理を弁識する能力の程度
(2) 高齢者等の親族の存否、当該親族による高齢者等保護の可能性及び当該親族が審判を行う意思の有無
(3) 行政等が行う各種施策及びサービスの活用による高齢者等に対する支援策の効果
(4) 高齢者等の生活及び資産、収入の状況
(審判請求の手続)
第3条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第4条 町長は、町長が行う審判請求について、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判費用」という。)を負担する。
(費用負担の申立)
第5条 町長は、前条の規定に基づいて負担した審判費用について、高齢者等本人が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項及び第29条第1項の規定に基づき、本人の負担とする旨の裁判を求める申立を家庭裁判所に対し行うものとする。
(審判費用の求償)
第6条 町長は、前条の規定により審判費用を本人の負担とする旨の裁判があったときは、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「被後見人等」という。)に対し、審判費用を求償するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。
(費用等の助成)
第7条 町長は、次の各号に掲げる費用等の全部又は一部について助成することができる。
(1) 法第7条の規定による後見開始の審判、法第11条の規定による保佐開始の審判又は法第15条第1項の規定による補助開始の審判(以下「後見等開始の審判」という。)を請求する者が負担する当該後見開始の審判等に係る費用(ただし、鑑定に係る費用に限る。以下「審判請求費用」という。)
(2) 法第862条(法第852条、第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定により、成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人へ付与される旨の審判がなされた報酬(以下「後見人等報酬」という。)
(助成の対象者)
第8条 審判請求費用の助成の対象者は、後見等開始の審判を請求した者とする。ただし、審判の対象者が助成申請時に本町に居住地を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている者
(3) 次に掲げる要件の全てに該当する者
ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が町民税非課税であること。
イ 本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が、審判請求費用に30万円を加えた額を下回ること。
ウ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) その他審判請求費用を負担することが困難であると町長が認める者
4 第2項の規定に関わらず、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が被後見人等の配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹又は本町が実施する町民後見人養成研修の修了者である場合は、助成の対象としない。
(助成金の支給額)
第9条 審判請求費用に係る助成金の支給額は、家庭裁判所に予納すべき額とする。
ア 本人が有する預貯金等の額が30万円以下の場合は、報酬額と助成上限額を比較して少ない額
イ 本人が有する預貯金等の額が30万円を超える場合は、次の各号に掲げる額
(ア) 30万円から本人が有する預貯金等の額と報酬額の差額を減じた額が助成上限額を下回る場合は、30万円から本人が有する預貯金等の額と報酬額との差額
(イ) 30万円から本人が有する預貯金等の額と報酬額の差額を減じた額が助成上限額以上の場合は、助成上限額
3 後見人等報酬に係る助成の対象者について、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「後見監督人等」という。)が選任されている場合、前項に規定する助成上限額は、後見人等及び後見監督人等のそれぞれについて適用する。
(助成対象期間)
第10条 後見人等報酬に係る助成の対象期間は、助成の申請を行った日から起算して2年前の日が属する月までとする。
2 後見人等報酬に係る助成の対象期間が施設等入所・入院期間とその他の期間をまたぐ月については、上限額を月額22,000円とする。
3 医療法(昭和23年法律第205号)にいう医療提供施設(介護保険給付の対象となる施設を除く。)に入院した場合は、入院の日から3か月を経過した次の日から、施設等に入所・入院しているものとして取り扱う。
2 前項の規定による申請は、審判請求費用に係る助成については家庭裁判所から予納の通知があった日から、後見人等報酬に係る助成ついては家庭裁判所の審判があった日から起算して3か月以内に行わなければならない。
(資産状況等の報告)
第12条 町長は、前条の規定により審判請求費用又は後見人等報酬に係る助成金を支給するときは、申請者に対し、支給対象者の資産状況等について報告を求めることができる。
2 前項の規定により支給すべき助成金の額は、遺留財産で不足する金額と助成上限額を比較して少ない額とする。
(助成金の請求)
第15条 前条の規定により助成金の支給決定を受けた者は、必要な書類を添えて支給金の交付を請求するものとする。
(助成金の支給)
第16条 町長は、前条の規定による助成金の請求に基づき、助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第17条 助成金の支給を受けた者は、次に掲げる事由に該当する場合は、支給された助成金に相当する額を返還しなければならない。
(1) 助成金支給対象者、後見人等、親族その他の関係人が審判請求費用又は後見人等報酬に係る助成に関し、虚偽の申出をしていたこと。
(2) 助成金を審判請求費用又は後見人等報酬以外の目的に使用したこと。
(3) その他不正の手段により助成金の支給を受けたこと。
(譲渡及び担保の禁止)
第18条 審判請求費用又は後見人等報酬の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保にしてはならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第8条、第9条関係)
根拠法令 | 施設等名称 |
生活保護法 | 保護施設 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | ・障害者支援施設 ・のぞみの園 ・共同生活援助が提供される施設 |
地域生活支援事業実施要綱 | 福祉ホーム |
老人福祉法 | ・老人福祉施設 ・有料老人ホーム |
介護保険法 | ・介護保険施設 ・特定施設 ・認知症対応型共同生活介護が提供される施設 ・介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設 |
医療法 | 医療提供施設(ただし、3か月を超えて入院した場合に限る。) |
― | その他町長が認める施設 |
別記








