○屋久島町地域活動支援センター事業実施要綱
令和2年3月25日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するとともに、地域活動支援センターの機能を充実強化する各種サービスを提供し、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、屋久島町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基礎的事業
ア 紙細工、ビーズ細工、編み物等の創作的活動及び加工品、展示物等の生産活動の機会の提供
イ 地域で開催される各種行事への参加、オープンスペースの利用等による社会との交流の促進
ウ 食事の提供、排泄の介助(おむつ交換を含む。)、爪切り、散髪、洗顔等の日常生活に必要な便宜の提供
(2) 機能強化事業
ア 地域活動支援センターⅠ型
(ア) 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民ボランティアの育成並びに障害に対する理解促進を図るための普及啓発活動
(イ) 歩行訓練等の各種機能訓練
(ウ) コミュニケーション能力、金銭感覚、電話対応、パソコンの基本操作等の社会適応訓練
(エ) 入浴サービス
(オ) 送迎サービス
(カ) その他地域活動支援センターの機能を充実強化する事業
イ 地域活動支援センターⅡ型及びⅢ型
(ア) 歩行訓練等の各種機能訓練
(イ) コミュニケーション能力、金銭感覚、電話対応、パソコンの基本操作等の社会適応訓練
(ウ) 入浴サービス
(エ) 送迎サービス
(オ) その他地域活動支援センターの機能を充実強化する事業
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 法第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する難病患者等
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(配置職員等)
第5条 事業者は、事業の実施に当たり、「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「通知」という。)に基づき、次に掲げる必要な職員を配置して事業を実施するものとする。
(1) 基礎的事業
職員は、指導員2人以上を配置し、うち1名は専任者とすること。
(2) 地域活動支援センターⅠ型
ア 職員は、前号に規定する職員のほか、1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とすること。
イ 第3条第2号アに規定する事業のほか、相談支援事業を併せて実施すること。この場合において、事業所は業務に支障のない場合に限り、同じ専門職員を機能強化事業及び相談支援事業に従事させることができる。
(3) 地域活動支援センターⅡ型
職員は、第1号に規定する職員のほか、1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とすること。
(4) 地域活動支援センターⅢ型
職員は、第1号に規定する職員のうち1人以上を常勤とすること。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする障害者等又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域活動支援センター事業利用登録(廃止)届(別記第4号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変更があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用料)
第11条 事業の利用料は、無料とする。
(委託料)
第12条 第2条第2項の規定により、事業を委託した場合の事業者に支払う委託料は、地域活動支援センターの種別に応じて次に掲げる額とする。
種別 | 事業者区分 | 基準単価 |
基礎的事業・機能強化事業 | オープンスペース利用 | 1,000円/日 |
Ⅰ型事業所 | 2,100円/日 | |
Ⅱ型事業所 | 1,800円/日 | |
Ⅲ型事業所 | 1,500円/日 | |
機能強化事業 | 入浴サービス | 400円/日 |
送迎サービス | 600円/片道 |
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第13条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別記



