○屋久島町障害者等日中一時支援事業実施要綱

令和2年3月25日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するために日常的な訓練等を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、屋久島町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に実施させることができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は早期の療育が必要と町長が認める児童

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 法第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する難病患者等

(事業の利用日数)

第4条 事業の利用日数は、利用対象者1人につき1月当たり10日を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の1月当たりの利用日数の算定は、1日当たりの利用時間を次の各号に掲げる利用時間(1日に複数回利用したときは、それを合算した時間)の区分に応じ、当該各号に定める日数に換算し行うものとする。

(1) 利用時間が4時間未満の場合 0.5日

(2) 利用時間が4時間以上8時間未満の場合 0.75日

(3) 利用時間が8時間以上の場合 1日

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者等日中一時支援事業利用登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、障害者等日中一時支援事業利用承認・不承認決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認した障害者等を障害者等日中一時支援事業利用登録者名簿(別記第3号様式)に登載するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による承認決定の有効期間は、承認を行った日から起算して2年が経過する日の属する月の年度末までとする。

2 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者等日中一時支援事業利用登録変更(廃止)(別記第4号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用するときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用の承認を受けた者は、事業者からサービスの提供を受けた場合、利用料として次条に定める事業費の合算をした額の1割を当該事業者に支払うものとする。

(利用料の免除)

第12条 町長は、申請者及びその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する負担額の全部を免除できる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯

(2) 市町村民税が非課税である世帯

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(事業費)

第13条 第2条第2項の規定により事業を実施した場合の事業者に支払う事業費は、別表のとおりとし、利用者の負担すべき利用料を控除した額とする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る事業費を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、事業費を支払うものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

障害者等日中一時支援事業

障害者

障害児

基準単価

食事加算

送迎加算

区分1

(障害支援区分1・2)

区分1

(軽度)

4,970円

300円/日

※食事加算は、食事の回数に関わらず、1日単位で加算する。

600円/片道

区分2

(障害支援区分3・4)

区分2

(中度)

6,010円

区分3

(障害支援区分5・6)

区分3

(重度)

7,660円

遷延性意識障害児

14,000円

重症心身障害者・児

14,000円

注 基準単価は、預かる時間に応じ、次の割合を乗じて得た額とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 4時間未満 25/100

(2) 4時間以上8時間未満 50/100

(3) 8時間以上 75/100

別記

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屋久島町障害者等日中一時支援事業実施要綱

令和2年3月25日 告示第42号

(令和2年4月1日施行)