○屋久島町障害者控除対象者認定要領
平成28年12月12日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、福祉事務所長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号、第7条の15の7第6号、第46条及び第48条の7第2項に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 65歳以上の者で、障害者控除対象者認定を受けようとするもの(以下「対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を福祉事務所長に提出するものとする。
(対象者の障害状況の確認)
第3条 福祉事務所長は、前条の申請書が提出されたときは、要介護認定又は要支援認定に関する情報のある者については、対象者の障害状況を確認するため、町長に対し、当該要介護認定又は要支援認定に関する情報の閲覧を求めるものとする。
2 町長は、前項の規定により閲覧を求められたときは、当該対象者の要介護認定又は要支援認定に関する情報の閲覧に協力するものとする。
3 要介護認定又は要支援認定に関する情報のない者については、訪問調査員等の協力の下に、対象者の障害状況を調査し、確認するものとする。
(障害者控除対象者認定の区分)
第4条 障害者控除対象者認定の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所得税法施行令第10条第2項第3号並びに地方税法施行令第7条の15の7第3号及び第48条の7第2項に定める者に準ずる者は、調査による障害老人の日常生活自立度(以下「ねたきり度」という。)がB1、B2、C1又はC2の者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第1号並びに地方税法施行令第7条の15の7第6号及び第48条の7第2項に定める者に準ずる者は、調査による認知症老人の日常生活自立度(以下「認知症度」という。)がⅣ又はMの者とする。
(3) 所得税法施行令第10条第1項第3号並びに地方税法施行令第7条第3号及び第46条に定める者に準ずる者は、調査によるねたきり度がA1又はA2の者とする。
(4) 所得税法施行令第10条第1項第1号並びに地方税法施行令第7条第1号及び第46条に定める者に準ずる者は、調査による認知症度がⅡ又はⅢの者とする。
(5) 前各号に該当しない者は、非該当とする。
(認定書の写し等の記録)
第6条 福祉事務所長は、交付した認定書の写し、確認した対象者の障害状況の記録等を保管するものとする。
附則
この訓令は、平成28年12月12日から施行する。
別記


