○屋久島町保健センター条例

平成19年10月1日

条例第109号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを推進するため、町民に密着した健康相談、健康教育、健康診査、歯科衛生指導、家庭訪問指導等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、町民の自主的な保健活動の場に資するため、屋久島町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 保健センターは、その設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査、健康相談、機能訓練、訪問指導、衛生教育及び地域組織活動の育成に関すること。

(2) 健康づくり対策の企画及び実施に関すること。

(3) 健康講座及び各種会合時における疾病予防及び健康の保持増進のための啓もう普及に関すること。

(4) パンフレット及び視聴覚器材の活用による住民への健康知識の普及及び向上に関すること。

(5) その他町長が必要と認めた事業

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第5条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第6条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、保健センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第2に定める使用料を町長が認めた場合を除き、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 公益上必要があるとき。

(損害賠償等)

第12条 利用者は、利用中に施設、設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

2 前条の規定により利用の許可を取り消し、利用条件を変更し、又は利用の中止を命じたことによって利用者が被った損害については、町は、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年上屋久町条例第5号)又は屋久町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年屋久町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

屋久島町尾之間保健センター

屋久島町尾之間101番地

屋久島町宮之浦保健センター

屋久島町宮之浦字脇ソヂ1593番地

別表第2(第8条関係)

区分

利用時間

使用料

冷暖房装置の利用

集団指導室

午前9時から正午まで

550円

1,650円

午後1時から午後5時まで

550円

午後6時から午後10時まで

770円

保健指導室

午前9時から正午まで

550円

午後1時から午後5時まで

550円

午後6時から午後10時まで

770円

母子指導室

午前9時から正午まで

550円

午後1時から午後5時まで

550円

午後6時から午後10時まで

770円

栄養指導室

午前9時から正午まで

660円

午後1時から午後5時まで

660円

午後6時から午後10時まで

880円

集団指導室保健指導室の開放利用

午前9時から正午まで

770円

午後1時から午後5時まで

770円

午後6時から午後10時まで

990円

母子指導室栄養指導室の開放利用

午前9時から正午まで

770円

午後1時から午後5時まで

770円

午後6時から午後10時まで

990円

機能訓練集会室

午前9時から正午まで

550円

午後1時から午後5時まで

550円

午後6時から午後10時まで

770円

備考

1 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 利用許可の変更の許可を受けて利用時間を延長しようとするときは、1時間以内(1時間未満は、1時間とみなす)に限ることとし、その使用料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導室 110円

(2) 保健指導室 110円

(3) 母子指導室 110円

(4) 栄養指導室 110円

(5) 集団指導室又は保健指導室の開放利用 165円

(6) 母子指導室又は栄養指導室の開放利用 165円

(7) 機能訓練集会室 110円

屋久島町保健センター条例

平成19年10月1日 条例第109号

(令和元年10月1日施行)