○屋久島町健康づくり推進協議会条例
平成20年3月31日
条例第31号
(設置)
第1条 地域住民の健康づくりの推進及び公衆衛生の向上並びに保健センターの運営に関する事項を審議するため、屋久島町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 各種保健事業の実施計画の策定に関すること。
(2) 関係団体の協力確保に関すること。
(3) 健康づくりのための方策に関すること。
(4) 地域の保健衛生組織の育成に関すること。
(5) その他地域の実情に応じた保健事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者及び団体の代表者で構成する。
(1) 町長
(2) 医師会の代表
(3) 歯科医師会の代表
(4) 薬剤師会の代表
(5) 屋久島保健所長
(6) 区長連絡協議会会長
(7) 校長会会長
(8) 女性連絡協議会会長
(9) 食生活改善推進員連絡協議会会長
(10) 母子保健推進員代表
(11) その他保健衛生事業の推進に関し必要と認められる者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わることはできない。
第7条 協議会を開催する場合においては、会長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に対する報酬及び費用弁償については、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月8日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。