○屋久島町健康危機管理対策本部設置要綱
平成25年5月28日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町における食中毒、感染症、飲料水、毒物、劇物、医薬品その他の原因(以下「健康危機発生原因」という。)により町民の生命及び健康に重大な影響を及ぼすおそれのある状況に対し、迅速かつ適切な危機管理を行うため、屋久島町健康危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項について協議し、必要な対策を決定するものとする。
(1) 情報の収集、分析及び提供並びに調査研究に関すること。
(2) 町民、事業者等に対する広報、啓発及び相談に関すること。
(3) 発生予防及び拡大防止に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整及び連携に関すること。
(5) 発生被害を受けた町民の救命救急に関すること。
(6) 事後評価及び改善方策に関すること。
(7) 支援体制の確立に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
(設置)
第3条 対策本部は、健康被害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、町長が設置するものとする。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、その都度部員を追加することができる。
(運営)
第5条 本部長は、対策本部の会議を招集し、これを主宰する。ただし、本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
(管理対策班)
第6条 本部長は、健康危機管理対策を円滑に行い迅速かつ適切な措置を講ずるため、必要があると認めるときは、別表第2に掲げる屋久島町健康危機管理対策班を置くことができる。
(事務局)
第7条 対策本部の事務局(別表第3)は、健康長寿課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年5月28日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年8月12日告示第128号)
この要綱は、令和2年8月12日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第58号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
屋久島町健康危機管理対策本部
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長、教育長 |
本部員 | 総務課長 会計課長 政策推進課長 観光まちづくり課長 町民課長 福祉支援課長 健康長寿課長 生活環境課長 産業振興課長 建設課長 電気課長 地域住民課長 教育委員会教育総務課長 教育委員会社会教育課長 議会事務局長 熊毛地区消防組合屋久島南分遣所長 熊毛地区消防組合屋久島北分遣所長 |
別表第2(第6条関係)
屋久島町健康危機管理対策班
班の名称 | 構成員 | 事務分掌 |
総務広報対策班 | 総務課職員 町民課職員 会計課職員 地域住民課職員 | ① 要員の確保に関すること。 ② 必要車両等の確保及び緊急通行車両の運用に関すること。 ③ 町民に対する情報提供及び啓発に関すること。(防災行政無線、ホームページ、町報等への対応) ④ 死亡届手続きに関すること。 ⑤ 感染が疑われる職員等の出勤停止等の措置に関すること。 ⑥ 職員に対する食糧や飲料水の供給に関すること。 ⑦ 緊急時の町内金融機関との連携に関すること。 ⑧ 感染症発生時の庁舎閉鎖や職員体制等に関すること。 ⑨ 報道機関との連絡調整に関すること。 ⑩ 区連会との連絡調整に関すること。 ⑪ 物資等寄附の受け入れに関すること。 |
事業対策班 | 政策推進課職員 観光まちづくり課職員 議会事務局職員 | ① 町内事業所の把握と連絡調整に関すること。 ② 観光施設への連絡調整に関すること。 ③ 公共交通機関における感染及び感染拡大防止に関すること。 ④ 議会との連絡調整に関すること。 ⑤ 生活物資等の確保や買い占め防止・配給・供給に関すること。 ⑥ ボランティアの受け入れ・調整に関すること。 |
口永良部島対策班 | 総務課職員 政策推進課職員 消防分遣所職員 口永良部出張所職員 健康長寿課職員 | ① 口永良部島での患者搬送に関すること。 ② 口永良部島での医療体制及び医薬品や感染症防止対策に必要な物資の確保に関すること。 ③ 口永良部島での発生予防、拡大防止に関すること。 ④ 口永良部島島民との連絡調整や情報提供及び啓発に関すること。 |
救急対策班 | 消防分遣所職員 | ① 健康被害者の救急搬送に関すること。 ② 緊急事態発生の通報、受理及び伝達に関すること。 |
医療対策班 | 健康長寿課職員 福祉支援課職員 生活環境課職員 | ① 消毒及び防疫に関すること。 ② 発生予防、拡大防止に関すること。 ③ 医療体制及び医薬品や感染防止対策に必要な物資の確保・供給に関すること。 ④ 遺体の処理及び埋葬に関すること。 ⑤ 町民の健康相談等に関すること。 ⑥ 医療介護福祉施設や公共施設への感染防止対策に必要な物資の供給に関すること。 ⑦ 庁舎の発生予防・拡大防止に関すること。 ⑧ 要援護者のリストアップと支援体制に関すること。 ⑨ ごみ、し尿、廃棄物処理業務に関すること。 |
救援対策班 | 建設課職員 産業振興課職員 電気課職員 観光まちづくり課職員 | ① 家畜等の管理に関すること。 ② ライフラインの確保に関すること。 ③ 療養場所の確保に関すること。 ④ 療養場所での食料品や生活物資の供給に関すること。 ⑤ 療養場所の管理・運営に関すること。 ⑥ 療養場所等への送迎に関すること。 |
教育対策班 | 教育委員会職員 福祉支援課職員 | ① 発生時の就園、就学に関すること。 ② 各学校施設機関との連絡調整に関すること。 ③ 保護者への情報提供に関すること。 ④ 社会教育施設等との連絡調整に関すること。 ⑤ 学校、幼稚園、保育園の発生状況調査及び発生予防、拡大防止に関すること。 |
別表第3(第7条関係)
名称 | 構成員 | 事務分掌 |
事務局 | 健康長寿課職員 | ① 対策本部の予算措置に関すること。 ② 町民に対する情報提供及び啓発に関すること。(内容作成) ③ 緊急事態発生の通達受理及び伝達に関すること。 ④ 非常事態宣言及び町民の社会活動の自粛要請に関すること。 ⑤ 対策本部の設置及び廃止に関すること。 ⑥ 対策本会議に関すること。 ⑦ 各課との連絡調整に関すること。 ⑧ 保健所、医療機関との連絡調整に関すること。 |