○屋久島町食生活改善推進員設置要綱

平成22年3月25日

告示第17号

(設置)

第1条 健康づくり推進活動の一環として、組織的かつ計画的に地域住民の食生活を改善し、健康を増進するため、屋久島町食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(目的)

第2条 疾病を予防し、健康を増進するためには、食生活改善が一人ひとりの生活の中に正しく理解され、実践されることが必要である。このため、推進員の地域活動をもって「自分の健康は自分で守る」という自覚と認識を広めるとともに、正しい食生活の普及浸透を図り、地域住民の健康保持増進を積極的に推進することを目的とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、町内に居住し町が開催する食生活改善推進員養成講座の修了者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(活動の内容等)

第5条 推進員は、正しい知識と技術をもって、まず自らよりよい健康生活の実践者となり、地域の実情に即した効果的な手段でボランティア活動の精神にのっとって住民参加を促し、継続的に食生活改善を中心とする組織的な活動を進め、その任務は次のとおりとする。

(1) 活動の範囲は、町内一円とする。

(2) 栄養、運動及び休養に関する知識及び技術の普及

(3) 巡回個別指導においては、推進員が地域を巡回し、健康づくりのための各種教材の配布並びに地域の実情に合った食事や生活面の指導及び助言を行うものとする。

(4) 地域での調理実習を含む講習会の実施

(5) 町主催の研修会においては、生活習慣病予防の調理実習、生活習慣病についての学習、町の疾病状況、公衆衛生思想の向上、リーダーとしての研修、実践活動の方法等について学習するものとする。

(6) 前5号に掲げるもののほか、食生活改善推進に関する必要な事項

(服務)

第6条 推進員は、町が実施する健康づくり推進事業に積極的に協力しなければならない。

2 推進員は、活動上知り得た個人の情報は外部に漏らしてはならない。

3 推進員は、健康づくりに関する施策について研修会等に参加し、知識を深めるよう努めなければならない。

4 活動の記録は、推進員手帳に記載し、定められた日に町長に報告するものとする。

(経費)

第7条 活動に係る経費は、原則として、会費及び補助金をもって充てる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

屋久島町食生活改善推進員設置要綱

平成22年3月25日 告示第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成22年3月25日 告示第17号