○屋久島町献血推進対策協議会条例
平成19年10月1日
条例第110号
(設置)
第1条 献血の思想の普及を図り、献血者及び献血団体の組織強化並びに献血制度の適正な運営を確保するため、屋久島町献血推進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 町民代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) 屋久島町の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(任務)
第4条 協議会は、次の事務を行う。
(1) 献血に対する正しい知識の啓発に関する事項
(2) 献血思想の普及に関する事項
(3) 献血者の組織化に関する事項
(4) その他献血の推進に必要な事項
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の例による。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月8日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。