○屋久島町地域医療対策協議会条例

平成20年3月31日

条例第32号

(設置)

第1条 屋久島町内の地域医療の状況を把握し、医療の充実及び医師の効果的な確保を図るとともに、医療対策の各種事業を円滑かつ効果的に実施することを目的として、屋久島町地域医療対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 地域医療の状況に関する事項

(2) 医師の効果的な確保及び配置対策に関する事項

(3) 各医療機関との連携に関する事項

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長 1人

(2) 医療に従事する者 3人

(3) 議会の代表 1人

(4) 町民代表 2人

(5) 関係行政機関の職員 3人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要があると認めるときは、その都度開催するものとする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

5 会議の議事は、出席した委員の総意でもって決するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に対する報酬及び費用弁償については、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 協議会に関する事務は、健康長寿課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

屋久島町地域医療対策協議会条例

平成20年3月31日 条例第32号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成20年3月31日 条例第32号
平成31年2月8日 条例第1号