○屋久島町地域医療懇話会設置要綱
平成29年6月23日
告示第62号
(設置)
第1条 町民が安心して健康に生活できるよう、本町の保健医療に係る各種事業を効果的かつ体系的に推進することを目的として、屋久島町地域医療懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 町内の保健医療福祉の課題について検討すること。
(2) 懇話会の検討課題について、医師会及び熊毛地域保健医療福祉協議会等と連携し、その解決に努めること。
(3) 各機関が所管する保健医療福祉事業について、情報共有を図ること。
(組織)
第3条 懇話会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選により定める。
4 委員は、次の各号に掲げる保険医療関係者等とし、町長が委嘱する。
(1) 屋久島保健所長
(2) 町内各医療機関代表者
(3) 総務課長
(4) 健康長寿課長
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、特に設けないこととする。
(会長及び副会長)
第5条 会長は懇話会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の総意をもって決するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に対する報酬及び費用弁償は、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 懇話会に関する庶務は、健康長寿課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、町長が懇話会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月23日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。