○屋久島町地域医療アドバイザー設置要綱
令和6年11月11日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町(以下「町」という。)の地域医療の確保に関する課題等について、専門的な立場から助言や提言を受け、もって町民の誰もが生涯を通じて健康で元気に暮らせるまちの実現を図るため、屋久島町地域医療アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 アドバイザーは、町の地域医療に関し、次の職務を行う。
(1) 町民が健康で元気に暮らせるための助言
(2) 町内の医師等の確保のための活動
(3) 町内の地域医療に関する情報の提供
(4) 町内の地域医療関係者との意見交換
(5) 町の医療振興、将来の計画や展望についての助言及び情報提供
(6) その他地域医療に必要な事項
(委嘱)
第3条 アドバイザーは1名とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の承諾を得て町長が委嘱する。
(1) 地域医療に幅広い知識と経験を有し、町に関心と愛着を持ち、地域医療における将来のビジョンを持っている者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に適当であると認める者
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、町長が委嘱した日から1年を経過した日までとし、再任を妨げない。ただし、次の各号に該当する場合には、町長はアドバイザーの委嘱を解くことができる。
(1) アドバイザー本人から辞退の申出があった場合
(2) アドバイザーの所在が不明となった場合
(3) アドバイザーに公序良俗に反する行為又はふさわしくない非行があった場合
(4) 町長が必要ないと判断した場合
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、アドバイザーを退いた後も同様とする。
(報酬等)
第6条 アドバイザーに対する報酬は、支給しない。ただし、第2条の職務を行うために次に掲げるものを提供する。
(1) 名刺
(2) 町長が必要と認めるもの
2 町長の依頼により、アドバイザーとして出張した場合は、屋久島町職員等の旅費に関する条例(平成19年屋久島町条例第51号)の規定に準じて予算の範囲内で旅費を支給する。
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する庶務は、健康長寿課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月7日から施行する。