○屋久島町緑地等利用健康増進施設条例
平成19年10月1日
条例第111号
(設置)
第1条 町内に居住する住民が健康で生きがいある生活を営むため、スポーツ、集会等の用に供し、町民相互の交流と融和を図り、農村の定住促進に資するため、屋久島町緑地等利用健康増進施設(以下「緑地等利用健康増進施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 緑地等利用健康増進施設の位置は、屋久島町志戸子字東道72番地1とする。
(管理)
第3条 町長は、緑地等利用健康増進施設の管理を円滑にするため、管理者を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。