○屋久島町へき地出張診療所条例

平成19年10月1日

条例第112号

(設置)

第1条 無医地区解消のため、屋久島町へき地出張診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

屋久島町永田へき地出張診療所

屋久島町永田1247番地1

屋久島町口永良部島へき地出張診療所

屋久島町口永良部島533番地1

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他の各種社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行うとともに、無医地区解消対策に協力し、保険事業を円滑に実施すること。

(2) 町における保健施設の中核として、疾病の予防と療養給付の一体的運営を図り、住民の健康保持増進に寄与し、保険財政の合理化に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、次による診療を行うものとする。

(1) 診療

(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 療養指導及び各種疾病の予防

(使用料)

第5条 診療所の診療を受けた者から健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)により、これに要した費用を使用料として徴収する。

2 前条各号以外の費用及び診療契約に基づくものについては、別に定めるところにより、これに要した費用を使用料として徴収する。

(手数料)

第6条 健康診断書等の交付を受ける者から、これに要した費用を別表のとおり手数料として徴収する。

(納付の方法)

第7条 第5条に規定する使用料及び前条に規定する手数料は、法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、この診療所の窓口でその都度徴収しなければならない。

(職員)

第8条 診療所に次の職員を置く。

(1) 診療所長 1人

(2) 事務員 1人

(3) 看護師 1人

(職務)

第9条 診療所長は、町長の命を受け、処務を管理し、所属職員の指揮監督に当たる。

2 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、処務に従事する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町へき地出張診療所設置及び管理に関する条例(昭和40年上屋久町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

種類

金額

備考

普通診断書

1,000円

児童・生徒は、500円。ただし、学校安全会医療等の状況(第2号用紙の3)に関しては、無料

死亡診断書

(死体検案書)

3,000円

死体検案料は、別途に10,000円






健康診断書(軽微なもの)

1,000円



診断料及び検査料を含む。ただし、レントゲン、心電図等の諸検査料は、別途算定

健康診断書(一般健康診断)

2,000円

健康診断書(交通事故関係)

5,000円




傷害診断書

3,000円

警察に提出する診断経過書

自賠請求用診断書

3,000円


自賠請求用明細書

3,000円


市町村交通災害共済用診断書

2,000円


裁判用診断書

5,000円

ただし、鑑定等複雑なものは、10,000円






厚生年金診断書

3,000円



2枚目以上1,500円

国民年金診断書

3,000円

診断料及び検査料は、別途算定




身体障害者認定診断書

1,000円

手帳交付用


診察料及び検査料は、別途算定

身体障害者年金用診断書

2,000円


生命保険死亡診断書

5,000円


生命保険入院証明書

5,000円


生命保険障害診断書

5,000円


復職就職診断書

2,000円

診断料は、別途算定

出産(死産)証明書

2,000円


各種証明書

1,000円


屋久島町へき地出張診療所条例

平成19年10月1日 条例第112号

(平成19年10月1日施行)