○屋久島町在宅当番医制事業実施要綱

平成19年10月1日

告示第45号

(目的)

第1条 屋久島町在宅当番医制事業(以下「事業」という。)は、本町の第1次救急医療体制を確保するとともに、住民に対する救急医療知識の普及啓もうを図り、休日における地域住民の医療不安を解消することを目的とする。

(運営の委託)

第2条 町長は、事業の運営を屋久島医師会に委託する。

(委託の方法)

第3条 町長は、前条の医師会と年度当初に別途委託契約を行うものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 休日の診療を行う在宅当番医の当番日調整事業及び在宅当番医の実施事業

(2) 地域住民に対する救急医療知識の普及啓もうを行う事業

(実績報告)

第5条 事業の受託者は、事業が完了したときは、事業に係る経理を明確にし、その実績を町長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

屋久島町在宅当番医制事業実施要綱

平成19年10月1日 告示第45号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成19年10月1日 告示第45号