○屋久島町口永良部島急患発生時における渡船料補助措置要綱

平成19年10月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、急患発生時に係る費用の一部を助成することによって、口永良部島民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 口永良部島に住所を有する者

(2) 医師又は看護師の判断により、ヘリコプターで搬送するまでには至らない急病人

(助成額)

第3条 助成額は、渡船料の往路のみとし、上限を10万円とする。

(請求手続)

第4条 渡船料の助成を受けようとする者は、急患発生時渡船料補助金支給申請書(別記様式)に、次の書類を添えて請求しなければならない。

(1) 診断書及び医療機関の証明

(2) 渡船料領収書

(付添人の同乗)

第5条 急病人の付添人の同乗は、その範囲を限定し、無関係者の便乗はできないものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の口永良部島急患発生時の渡船料補助措置要綱(平成14年上屋久町要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月23日告示第23号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像

屋久島町口永良部島急患発生時における渡船料補助措置要綱

平成19年10月1日 告示第46号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成19年10月1日 告示第46号
平成27年3月23日 告示第23号