○屋久島町口永良部島急患発生時における渡船料補助措置要綱
平成19年10月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、急患発生時に係る費用の一部を助成することによって、口永良部島民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 口永良部島に住所を有する者
(2) 医師又は看護師の判断により、ヘリコプターで搬送するまでには至らない急病人
(助成額)
第3条 助成額は、渡船料の往路のみとし、上限を10万円とする。
(請求手続)
第4条 渡船料の助成を受けようとする者は、急患発生時渡船料補助金支給申請書(別記様式)に、次の書類を添えて請求しなければならない。
(1) 診断書及び医療機関の証明
(2) 渡船料領収書
(付添人の同乗)
第5条 急病人の付添人の同乗は、その範囲を限定し、無関係者の便乗はできないものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の口永良部島急患発生時の渡船料補助措置要綱(平成14年上屋久町要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月23日告示第23号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
