○屋久島町町営診療所条例
平成19年10月1日
条例第114号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供し、公共の福祉の向上に寄与するため、屋久島町町営診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 屋久島町栗生診療所
(2) 位置 屋久島町栗生1743番地
(診療)
第3条 診療所は、次による診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(6) 診療所への収容
(7) 予防接種
(職員)
第4条 診療所に次の職員を置くことができる。
(1) 診療所長 1人
(2) 事務長 1人
(3) 看護師、准看護師及び訪問看護師 5人
(4) 診療放射線技師 1人
(使用料)
第5条 診療所において診療若しくは検査を受ける者その他診療所の施設を利用する者又は診断書等の交付を受ける者に対しては、使用料を徴収する。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、結核予防法(昭和26年法律第96号)その他の法令により、医療保険の給付又は医療費について公費の負担がある場合は、当該法令の定める額
(2) 国、地方公共団体等と診療の契約を締結する場合は、実際に要した経費の額からこの項本文に定める額までの範囲内において、当該契約に定める額
(使用料の納入)
第6条 使用料は、法令に定めのあるものを除くほか、利用の都度納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、町長の指定する日までに一括し、又は分割して納入することができる。
2 前項本文の場合において、入院患者に係るものについては、請求のあった都度納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第5条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により、第5条に規定する使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 診療所の施設等を故意又は重大な過失により、損壊し、又は町長の許可を得ないで利用した者は、1万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町町営診療所の設置及び管理に関する条例(昭和42年屋久町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第5条関係)
種類 | 金額 | 備考 | ||
普通診断書 | 1,000円 | 児童・生徒は、500円。ただし、学校安全会医療等の状況(第2号用紙の3)に関しては、無料 | ||
死亡診断書 (死体検案書) | 3,000円 | 死体検案料は、別途に10,000円 | ||
健康診断書(軽微なもの) | 1,000円 | 診断料及び検査料を含む。ただし、レントゲン、心電図等の諸検査料は、別途算定 | ||
健康診断書(一般健康診断) | 2,000円 | |||
健康診断書(交通事故関係) | 5,000円 | |||
傷害診断書 | 3,000円 | 警察に提出する診断経過書 | ||
自賠請求用診断書 | 3,000円 | |||
自賠請求用明細書 | 3,000円 | |||
市町村交通災害共済用診断書 | 2,000円 | |||
裁判用診断書 | 5,000円 | ただし、鑑定等複雑なものは、10,000円 | ||
厚生年金診断書 | 3,000円 | 2枚目以上1,500円 | ||
国民年金診断書 | 3,000円 | 診断料及び検査料は、別途算定 | ||
身体障害者認定診断書 | 1,000円 | 手帳交付用 | ||
診察料及び検査料は、別途算定 | ||||
身体障害者年金用診断書 | 2,000円 | |||
生命保険死亡診断書 | 5,000円 | |||
生命保険入院証明書 | 5,000円 | |||
生命保険障害診断書 | 5,000円 | |||
復職就職診断書 | 2,000円 | 診断料は、別途算定 | ||
出産(死産)証明書 | 2,000円 | |||
各種証明書 | 1,000円 | |||