○屋久島町母子保健法施行細則

平成25年3月26日

規則第13号

屋久島町母子保健法施行細則(平成19年屋久島町規則第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定指導者)

第2条 法第11条及び第17条の規定による訪問指導又は法第12条若しくは第13条の規定による健康診査(以下「保健指導等」という。)を屋久島町職員以外の者に行わせる場合は、町長が指定した医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者(以下「指定指導者」という。)に行わせるものとする。

(指定指導者の指定等)

第3条 指定指導者は、町長が病院、診療所又は助産所の開設者(以下「開設者」という。)及び医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者の同意又は申請に基づいて指定する。この場合において町長は、保健指導等の種別を区分して指定することができる。

2 前項に規定する申請をする場合は、次に掲げる事項を記載した指定指導者申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 開設者の住所及び氏名又は名称並びに指定を受けようとする者の職業及び氏名

(2) 指定を受けようとする保健指導等の種別

(3) 申請の日付その他必要な事項

3 町長は、指定指導者を指定したときは、指定指導者名簿に記載し、指定指導者指定証(別記第1号様式)を交付する。

4 指定指導者は、指定を辞退しようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定指導者取消申請書に指定指導者指定証を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 指定指導者指定証の番号及び交付年月日

(2) 指定指導者の住所、職業及び氏名

(3) 指定を辞退する理由

(4) 申請の日付その他必要な事項

5 町長は、指定指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

(1) 医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者としての業務を休止し、又は廃止したとき。

(2) 住所の変更等の理由により保健指導等の業務ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があるとき。

(保健指導等の報告)

第4条 指定指導者は、保健指導等を実施したときは、別に定める妊婦訪問指導票、産婦訪問指導票及び新生児訪問指導票又は健康診査票(以下「妊婦訪問指導票等」という。)に必要な事項を記入する。

(保健指導等の費用の支払)

第5条 町長は、前条の妊婦訪問指導票等に基づき、保健指導等に要した費用を指定指導者に支払うものとする。

2 前項の費用の単価は、町長が別に定める。

(低体重児の届出)

第6条 法第18条の規定による届出は、次に掲げる事項につき行うものとする。

(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法

(2) 乳児の出生の日時及び場所

(3) 乳児の性別及び出生時の体重

(4) 妊娠週数

(5) 産婦の住所、氏名及び年齢

(6) 出生場所(医療機関)

(7) その他参考となる事項

(養育医療の給付申請)

第7条 法第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付を申請しようとするときは、養育医療給付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 養育医療意見書(別記第3号様式)

(2) 養育医療のうち移送の給付を受けようとする者にあっては、移送承認申請書(別記第4号様式)

(3) 法第20条の規定による措置を受ける者(以下「本人」という。)又は法第21条の4第1項に規定する扶養義務者に係る世帯調書(別記第5号様式)

(4) 法第21条の4第1項に規定する扶養義務者等の地方税関係情報の取得に係る同意書(別記第5号の2様式)

(養育医療の給付)

第8条 町長は、養育医療の給付の審査や決定(承認・不承認)を行うものとする。

(1) 養育医療給付承認の通知、養育医療券の交付(別記第6号様式)

(2) 養育医療給付不承認の通知

(養育医療券の交付を受けた者の届出)

第9条 養育医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を明らかにして町長に届出を行わなければならない。

(1) 養育医療券の交付後、30日を過ぎても養育医療の給付を受けないとき、本人の住所変更、死亡その他の理由により当該医療を受けられなくなったとき。

(2) 養育医療券の有効期間内に次に掲げる変更があったとき。

 養育医療券に記載された被保険者証等の記号及び番号又は保険者等の名称の変更

 世帯調書に記載された世帯階層区分、扶養義務者又は世帯構成の変更

(養育医療の対象者)

第10条 養育医療の対象となる者は、別表第1に掲げる者とする。

(移送の給付の証明)

第11条 知事が指定した機関(以下「指定養育医療機関」という。)は、移送の給付を承認された者について、終了後に入(通)院証明書(別記第7号様式)を提出しなければならない。

(養育医療の内容変更)

第12条 指定養育医療機関は、別に定める場合を除き、養育医療の内容の変更をする必要があるときは、本人の保護者の同意を得て養育医療内容変更協議書(別記第8号様式)により町長の承認を受けなければならない。

(通知)

第13条 指定養育医療機関は、本人が入院又は退院若しくは入院中に死亡したときは、本人の医療券の番号、住所及び氏名その他必要な事項を速やかに町長に通知しなけれならない。

(診療報酬の支払事務の委託)

第14条 指定養育医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務は、国民健康保険に係るものについては国民健康保険団体連合会に、その他の保険に係るものについては社会保険診療報酬支払基金に委託して行う。

(自己負担金の額)

第15条 法第21条の4第1項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(自己負担金の徴収)

第16条 自己負担金は、納入通知書により徴収するものとする。

(自己負担金の減免)

第17条 町長は、本人又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、自己負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該自己負担金を減額し、又は免除することがある。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定による自己負担金の減額又は免除を受けようとする者は、自己負担金減免申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(自己負担金の納入延期)

第18条 町長は、本人又はその扶養義務者がやむを得ない理由により自己負担金を納入通知書に示された納入期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年を限度として自己負担金の納入期限を延期することがある。

2 前項の規定による自己負担金の納入期限の延期を受けようとする者は、自己負担金納入延期申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第19条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 施行日の前日までに交付を受けた指定指導者指定証については、この規則の規定により交付を受けた指定指導者証とみなす。

(平成26年9月18日規則第21号)

この細則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年7月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年1月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町母子保健法施行細則の規定は、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年7月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

養育医療の対象

1 出生時の体重が2,000グラム以下の者

2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げる症状のいずれかを示す者

(1) 一般状態

ア 運動不安又はけいれんがある状態

イ 運動が異常に少ない状態

(2) 体温が摂氏34度以下の状態

(3) 呼吸器及び循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するか、又はチアノーゼ発作を繰り返す状態

イ 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の状態

ウ 出血傾向が強い状態

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便がない状態

イ 生後48時間以上おうが持続している状態

ウ 血性吐物又は血性便がある状態

(5) おうだん

生後数時間以内におうだんが現れるか、異常に強いおうだんがある状態

別表第2(第15条関係)

未熟児養育医療における自己負担額表

階層区分

徴収金等の額(月額)

A

生活保護世帯及び支援給付受給世帯 *

0円

B

市町村民税非課税世帯

2,600円

C

市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

D1

市町村民税の課税世帯

所得割の年額

15,000円以下


7,900円

D2

15,001円以上

21,000円以下まで

10,800円

D3

21,001円以上

51,000円以下まで

16,200円

D4

51,001円以上

87,000円以下まで

22,400円

D5

87,001円以上

171,300円以下まで

34,800円

D6

171,301円以上

252,100円以下まで

49,400円

D7

252,101円以上

342,100円以下まで

65,000円

D8

342,101円以上

450,100円以下まで

82,400円

D9

450,101円以上

579,000円以下まで

102,000円

D10

579,001円以上

700,900円以下まで

123,400円

D11

700,901円以上

849,000円以下まで

147,000円

D12

849,001円以上

1,041,000円以下まで

172,500円

D13

1,041,001円以上

1,222,500円以下まで

199,900円

D14

1,222,501円以上

1,423,500円以下まで

229,400円

D15

1,423,501円以上


全額

備考

1 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第6号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。

2 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

3 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) 入院期間が、1カ月未満のものについては日割計算によって決定する。(ただしD15階層を除く。)

(2) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収金の最も多額な児童以外の児童については、この表に定める額の1/10に該当する額により算定するものとする。(ただしD15階層については、1/10に該当する額が26,300円に満たない場合には26,300円となる。)

(3) 10円未満の端数は切り捨てるものとする。

(4) 児童に当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上ほかの土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母)、兄弟姉妹(ただし、未就学児、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童を扶養している者の他は、扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差支えないものとする。

8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いとする。

*「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に規定する支援給付受給世帯を含む。

別記

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屋久島町母子保健法施行細則

平成25年3月26日 規則第13号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成25年3月26日 規則第13号
平成26年9月18日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第29号
平成29年7月6日 規則第17号
平成31年4月26日 規則第13号
令和2年1月24日 規則第8号
令和3年7月19日 規則第20号